労働政策審議会が事業所内託児施設助成金(育児・介護雇用安定助成金)の拡充を了承
労働政策審議会の分会は3月30日、育児・介護雇用安定等助成金(事業所内託児施設助成金)の拡充を了承しました。
これは、労働者のための託児施設を事業所内(労働者の通勤経路又はその近接地域を含む)を設置する事業主に対し、その設置、運営(運営開始後最長5年間)及び増築に係る費用の一部を助成するものです。
いままでは、新築(全面改築を含む)又は購入した費用の1/2(2,350万円を限度)まで助成する仕組みがありますが、事業所内託児施設の利用者は、原則として、その雇用する労働者(事業主団体にあっては、団体を構成する事業主が雇用する労働者)とするものであること(預かる子供は半分以上がその会社の従業員の子供であること)等要件が厳しく、派遣社員の比率が高い会社では申請し辛い助成金でした。
新たな制度では、事業所内の保育所に通うのが正社員の子供に限られず、派遣社員や近隣の会社で働いている子供も受け入れ可能となります。
また、雇用保険未加入の人の子供でも定員の半分まで受け入れ可能となります。
いままでは、新築(全面改築を含む)又は購入した費用の1/2(2,350万円を限度)まで助成する仕組みがありますが、事業所内託児施設の利用者は、原則として、その雇用する労働者(事業主団体にあっては、団体を構成する事業主が雇用する労働者)とするものであること(預かる子供は半分以上がその会社の従業員の子供であること)等要件が厳しく、派遣社員の比率が高い会社では申請し辛い助成金でした。
新たな制度では、事業所内の保育所に通うのが正社員の子供に限られず、派遣社員や近隣の会社で働いている子供も受け入れ可能となります。
また、雇用保険未加入の人の子供でも定員の半分まで受け入れ可能となります。