任意継続被保険者の4月分の保険料の納付期限は10日です
(重要なお知らせ)任意継続被保険者の4月分の保険料の納付期限は10日です。 - 全国健康保険協会
任意継続被保険者の4月分の保険料の納付期限は10日(金)です。まだ納付されていない方は、忘れずに期限までに納付しなければなりません
任意継続被保険者の4月分の保険料の納付期限は10日(金)です。まだ納付されていない方は、忘れずに期限までに納付しなければなりません
毎月の保険料は、月初めに送付される納付書でその月の1日から10日(10日が土・日曜日又は祝祭日の場合は翌営業日)までに納める必用があります。
納付書が届かない、納付書を紛失したという場合は、早急に管轄の全国健康保険協会の都道府県支部へ連絡する必用があります。 (正当な理由なく納付期日までに保険料を納められないと、納付期日の翌日で資格喪失することとなり、被保険者証は使用できなくなりますので、十分注意してください。)
初回保険料の納付期日については、保険者の指定した日となります。 (なお、初回分の保険料が正当な理由なく納付期限までに納付されないときは、被保険者資格が取り消しとなります。)
納付書による納付は、コンビニエンスストア、ゆうちょ銀行・郵便局、みずほ銀行、三井住友銀行、農業協同組合、都道府県信用農業協同組合連合会の窓口、銀行等のATM(現金自動預払機)、インターネットバンキングやモバイルバンキングは、Pay-easy(ペイジー)又はモバイルレジを利用して納付することもできます。また、口座振替による納付も可能です。
任意継続被保険者の保険料に関する詳細は以下をご参照ください。
任意継続被保険者の保険料と納付方法 - 全国健康保険協会
納付書が届かない、納付書を紛失したという場合は、早急に管轄の全国健康保険協会の都道府県支部へ連絡する必用があります。 (正当な理由なく納付期日までに保険料を納められないと、納付期日の翌日で資格喪失することとなり、被保険者証は使用できなくなりますので、十分注意してください。)
初回保険料の納付期日については、保険者の指定した日となります。 (なお、初回分の保険料が正当な理由なく納付期限までに納付されないときは、被保険者資格が取り消しとなります。)
納付書による納付は、コンビニエンスストア、ゆうちょ銀行・郵便局、みずほ銀行、三井住友銀行、農業協同組合、都道府県信用農業協同組合連合会の窓口、銀行等のATM(現金自動預払機)、インターネットバンキングやモバイルバンキングは、Pay-easy(ペイジー)又はモバイルレジを利用して納付することもできます。また、口座振替による納付も可能です。
任意継続被保険者の保険料に関する詳細は以下をご参照ください。
任意継続被保険者の保険料と納付方法 - 全国健康保険協会