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9月(10月納付分)から健康保険料率が都道府県単位に変わります

全国健康保険協会(協会けんぽ)の健康保険の保険料については、現在、全国一律の保険料率(8.2%)となっていますが、平成18年に健康保険法が改正され、平成21年9月までに都道府県毎の保険料率に移行することとなっていました。
今般、協会においては、国の関係政省令に基づき、都道府県単位保険料率を定め、厚生労働大臣の認可を受けました。

都道府県毎の保険料率は、9月分の保険料一般の被保険者については10月納付分任意継続被保険者については9月納付分)からとなります。

激変緩和措置について
都道府県毎の保険料率は、円滑な移行を図るため、平成25年9月までは、都道府県間の保険料率の差を小さくした上で、設定することとなっており、平成21年度は実際の保険料率と全国平均の保険料率との差が1/10に調整されています。

9月からの都道府県別健康保険料率等については以下をご参照ください。
都道府県単位保険料率等の決定について - 全国健康保険協会

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