個人事業主も中小企業退職金共済(中退共)に加入可能になります
厚生労働省は4月7日、青色申告をした個人事業主も加入できるように中小企業退職金共済制度(中退共)の加入対象を拡大する検討に入りました。
新たに加入対象となるのは、個人事業主の同居の親族で、数十万人が加入する見込みです。
中退共は、新しく中退共制度に加入する事業主に掛金月額の2分の1(従業員ごと上限5,000円)を加入後4か月目から1年間、国が助成、また、掛金月額が18,000円以下の従業員の掛金を増額する事業主に、増額分の3分の1を増額月から1年間、国の助成が受けられるなど、メリットがあります。
1年未満で社員が退職した場合、掛け捨てになる、懲戒解雇でも原則として退職金を支払わなければならない、などのデメリットがありますが、個人事業主の同居の親族なら問題にはならないでしょう。
個人事業主にとっては朗報でしょう
中小企業退職金共済については以下をご参照ください。
独立行政法人勤労者退職金共済機構:中小企業退職金共済事業本部 略称:中退共
厚生労働省:退職金は国の制度で 中小企業退職金共済制度のあらまし
中退共は、新しく中退共制度に加入する事業主に掛金月額の2分の1(従業員ごと上限5,000円)を加入後4か月目から1年間、国が助成、また、掛金月額が18,000円以下の従業員の掛金を増額する事業主に、増額分の3分の1を増額月から1年間、国の助成が受けられるなど、メリットがあります。
1年未満で社員が退職した場合、掛け捨てになる、懲戒解雇でも原則として退職金を支払わなければならない、などのデメリットがありますが、個人事業主の同居の親族なら問題にはならないでしょう。
個人事業主にとっては朗報でしょう
中小企業退職金共済については以下をご参照ください。
独立行政法人勤労者退職金共済機構:中小企業退職金共済事業本部 略称:中退共
厚生労働省:退職金は国の制度で 中小企業退職金共済制度のあらまし