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違法労働ほう助で社会保険労務士を書類送検

社会保険労務士を書類送検 違法労働ほう助容疑 - 47NEWS(よんななニュース)
甲府労働基準監督署は8日、不当に安い賃金で中国人技能実習生を働かせたとして最低賃金法違反などの疑いで、山梨県のクリーニング会社「テクノクリーン」と男性社長(60)を、同法違反ほう助の疑いで賃金計算を請け負っていた社会保険労務士(37)を書類送検した。
甲府労働基準監督署の調べによると、同社は2007年2月~2008年7月にかけて、実習生6人を県の最低賃金に満たない時給300円~350円で働かせて、計約1,100万円の賃金を支払わなかった疑い。
社会保険労務士の送検容疑は賃金台帳を二重に作成するなどして、同社の不正な賃金支払いを手助けした疑いです。 

ひょっとして、この社労士、顧問先の会社から違法行為を強制されたのかもしれません。

厚生労働省は、心理的負荷を原因とする精神傷害や自殺に関する業務上外の判断基準を見直したところです。

同省では、判断指針の評価表等を改正し、4月6日付けで厚生労働省労働基準局長から都道府県労働局長あて通達したところです。

新たに追加された判断基準として、「違法行為を強制された」というのがあります。

書類送検されたこの社労士も勤務社労士だとしたら、これが原因が不幸なことに精神傷害など患ったら労災が適用されるかもしれません。

問題は、違法行為を強制する社長がいるということです。ある程度顧問先が増えて余裕がある社労士なら別ですが、この不景気な世の中、一件でも顧問契約を取りたい、一件も顧問先を減らしたくない、と思っている社労士は、こういうバカ社長の言いなりになってしまうのかもしれません。

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