キャリア形成促進助成金が拡充されました
4月1日より、キャリア形成促進助成金が改正・拡充されています。
キャリア形成助成金とは、事業主が事業内職業能力開発計画に基づき作成した年間職業能力開発計画に基づいて、その雇用する労働者の申出により職業訓練等、職業能力検定若しくはキャリア・コンサルティングを受けるために必要な経費を負担する又は休暇(以下「職業能力開発休暇」という。)を与える場合における要した費用等の一部を助成するものです。
今までは、労働者の自発的な職業訓練等の支援として、事業主が要した経費の一部を助成、中小企業1/3、大企業1/4でしたが、4月1日からは、中小企業1/2、大企業1/3に拡充されました。
労働者の職業訓練等のための休暇を付与するに際しては、これまで、職業能力開発休暇訓練中に支払った賃金の一部の助成、中小企業1/3、大企業1/4でしかが、4月1日からは、中小企業1/2、大企業1/3に拡充されました。
その他、労働者の職業訓練等のための時間的配慮として、自発的職業能力開発時間確保措置(勤務時間短縮等)を実施した場合に、要した経費及び賃金の一部を助成する制度が新たに盛り込まれました。
キャリア形成促進助成金の改正概要は以下をご参照ください。
厚生労働省:キャリア形成促進助成金の改正概要(新旧対照表)
今までは、労働者の自発的な職業訓練等の支援として、事業主が要した経費の一部を助成、中小企業1/3、大企業1/4でしたが、4月1日からは、中小企業1/2、大企業1/3に拡充されました。
労働者の職業訓練等のための休暇を付与するに際しては、これまで、職業能力開発休暇訓練中に支払った賃金の一部の助成、中小企業1/3、大企業1/4でしかが、4月1日からは、中小企業1/2、大企業1/3に拡充されました。
その他、労働者の職業訓練等のための時間的配慮として、自発的職業能力開発時間確保措置(勤務時間短縮等)を実施した場合に、要した経費及び賃金の一部を助成する制度が新たに盛り込まれました。
キャリア形成促進助成金の改正概要は以下をご参照ください。
厚生労働省:キャリア形成促進助成金の改正概要(新旧対照表)