「育児・介護休業法改正案」及び「雇用保険法一部改正案」の答申が行われました
平成21年4月15日に労働政策審議会に対して諮問した「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び雇用保険法の一部を改正する法律案要綱」について、同日、同審議会から厚生労働大臣に対して、例によって「厚生労働省案は(おおむね)妥当と認める」との答申が行われました。
育児・介護休業法一部改正案の概要は以下の通りです。
1.出産後8週間以内の父親の育児休業取得を促進し、この期間に父親が育児休業を取得した場合には、育児休業の再度取得の申出を認める。
2.育児休業ができないものとして、現行の制度で認められている労使協定による専業主婦(夫)除外規定を廃止する。
3.父母がともに育児休業を取得する場合に、育児休業取得可能期間を子が1歳2か月に達するまでに延長することができる。この場合、父母1人ずつが取得できる休業期間(母親の産後休業を含む。)の上限については、現行と同様1年間とする。
4.子の看護休暇の付与日数を小学校就学の始期に達するまでの子が1人であれば年5日、2人以上であれば年10日とすることが適当である。また、子どもの予防接種及び健康診断の受診についても取得理由として認める。
5.要介護状態にある家族の通院の付き添いなどに対応するための介護休暇制度を新設する。この場合、付与日数については、要介護状態にある家族が1人であれば年5日、2人以上であれば年10日とする。※当該年度は事業主が別段の定めをする場合を除き、4月1日~翌年3月31日までとする。
6.雇用期間が6ヶ月に満たない労働者及び厚生労働省令で介護休暇を取得することができないこととすることについて合理的な理由があると認められる労働者は、労使協定を結ぶことにより、介護休暇の適用対象外とすることができるが、それ以外の労働者の申出を事業主は拒否できない。
7.事業主は、労働者が介護休暇の申出をし、又は介護休暇を取得したことを理由として、解雇その他の不利益な取り扱いをしてはならない。
8.3歳に達するまでの子を養育する労働者が請求した場合、事業の正常な運営を妨げる場合を除いて、所定外労働を免除しなければならない。※上記の請求は所定外労働免除開始予定日(「制限開始予定日」という)の1ヶ月前までにしなければならない。
○ 雇用期間が1年未満の労働者び厚生労働省令で当該請求を取得することができないこととすることについて合理的な理由があると認められる労働者については、労使協定により、措置の対象から除外できる。
9.事業主は、労働者が所定外労働・深夜業の免除の請求をし、又は所定外労働・深夜業をしなかったことを理由として、解雇その他の不利益な取り扱いをしてはならない。
10.3歳に達するまでの子を養育する労働者で育児休業をしていない者に対して、労働者の申出に基づいて、所定労働時間の短縮措置を講じなければならない。
○ 雇用期間が1年未満の労働者び厚生労働省令で当該請求を取得することができないこととすることについて合理的な理由があると認められる労働者等については、労使協定により、措置の対象から除外できる。
11.事業主は、業務の性質または業務の実施体制に照らして、所定労働時間の短縮措置を講ずることが困難と認められる業務に従事する労働者に対しては、始業時刻変更等の措置を講じなければならない。
12.事業主は、労働者が所定労働時間の短縮措置等の申出をし、又は労働者が所定労働時間の短縮措置等の適用を受けたことを理由として、解雇その他の不利益な取り扱いをしてはならない。
13.事業主は、小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者に対して、次のイからハまでに定める制度または措置を講ずるよう努めなければならない。
イ.1歳(又は1歳6ヶ月)に満たない子を養育する労働者で育児休業をしていない者・・・始業時刻変更等の措置
ロ.3歳から小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者・・・育児休業に関する制度、所定労働時間の制限に関する制度、所定労働時間短縮の措置、始業時刻変更等の措置
14.苦情処理・紛争解決の援助について、均等法における仕組みと同様の仕組みを設ける。
15.均等法と同様に、公表及び過料の規定を設ける。
雇用保険法一部改正案の概要は以下の通りです。
父親(母親)が養育している子について、母親(父親)が育児休業をしている場合に、子が1歳2か月に達するまで父親(母親)が引き続いて育児休業を取得できる。
以上ふたつの改正法律案施行は、公布の日から1年を超えない範囲とする。
以下ご参照ください。
厚生労働省:「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び雇用保険法の一部を改正する法律案要綱」の答申について
法律案の詳細は以下から。
育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び雇用保険法の一部を改正する法律案要綱
今回の育児・介護休業法改正案は以下の建議が元になっています。
厚生労働省:労働政策審議会建議-仕事と家庭の両立支援対策の充実について-
法律案そのものは非常にわかりづらいので、以下の概要をご参照ください。とてもわかりやすく図解説明してあります。
育児・介護休業制度の見直しの概要(平成20年12 月25 日労働政策審議会建議)
1.出産後8週間以内の父親の育児休業取得を促進し、この期間に父親が育児休業を取得した場合には、育児休業の再度取得の申出を認める。
2.育児休業ができないものとして、現行の制度で認められている労使協定による専業主婦(夫)除外規定を廃止する。
3.父母がともに育児休業を取得する場合に、育児休業取得可能期間を子が1歳2か月に達するまでに延長することができる。この場合、父母1人ずつが取得できる休業期間(母親の産後休業を含む。)の上限については、現行と同様1年間とする。
4.子の看護休暇の付与日数を小学校就学の始期に達するまでの子が1人であれば年5日、2人以上であれば年10日とすることが適当である。また、子どもの予防接種及び健康診断の受診についても取得理由として認める。
5.要介護状態にある家族の通院の付き添いなどに対応するための介護休暇制度を新設する。この場合、付与日数については、要介護状態にある家族が1人であれば年5日、2人以上であれば年10日とする。※当該年度は事業主が別段の定めをする場合を除き、4月1日~翌年3月31日までとする。
6.雇用期間が6ヶ月に満たない労働者及び厚生労働省令で介護休暇を取得することができないこととすることについて合理的な理由があると認められる労働者は、労使協定を結ぶことにより、介護休暇の適用対象外とすることができるが、それ以外の労働者の申出を事業主は拒否できない。
7.事業主は、労働者が介護休暇の申出をし、又は介護休暇を取得したことを理由として、解雇その他の不利益な取り扱いをしてはならない。
8.3歳に達するまでの子を養育する労働者が請求した場合、事業の正常な運営を妨げる場合を除いて、所定外労働を免除しなければならない。※上記の請求は所定外労働免除開始予定日(「制限開始予定日」という)の1ヶ月前までにしなければならない。
○ 雇用期間が1年未満の労働者び厚生労働省令で当該請求を取得することができないこととすることについて合理的な理由があると認められる労働者については、労使協定により、措置の対象から除外できる。
9.事業主は、労働者が所定外労働・深夜業の免除の請求をし、又は所定外労働・深夜業をしなかったことを理由として、解雇その他の不利益な取り扱いをしてはならない。
10.3歳に達するまでの子を養育する労働者で育児休業をしていない者に対して、労働者の申出に基づいて、所定労働時間の短縮措置を講じなければならない。
○ 雇用期間が1年未満の労働者び厚生労働省令で当該請求を取得することができないこととすることについて合理的な理由があると認められる労働者等については、労使協定により、措置の対象から除外できる。
11.事業主は、業務の性質または業務の実施体制に照らして、所定労働時間の短縮措置を講ずることが困難と認められる業務に従事する労働者に対しては、始業時刻変更等の措置を講じなければならない。
12.事業主は、労働者が所定労働時間の短縮措置等の申出をし、又は労働者が所定労働時間の短縮措置等の適用を受けたことを理由として、解雇その他の不利益な取り扱いをしてはならない。
13.事業主は、小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者に対して、次のイからハまでに定める制度または措置を講ずるよう努めなければならない。
イ.1歳(又は1歳6ヶ月)に満たない子を養育する労働者で育児休業をしていない者・・・始業時刻変更等の措置
ロ.3歳から小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者・・・育児休業に関する制度、所定労働時間の制限に関する制度、所定労働時間短縮の措置、始業時刻変更等の措置
14.苦情処理・紛争解決の援助について、均等法における仕組みと同様の仕組みを設ける。
15.均等法と同様に、公表及び過料の規定を設ける。
雇用保険法一部改正案の概要は以下の通りです。
父親(母親)が養育している子について、母親(父親)が育児休業をしている場合に、子が1歳2か月に達するまで父親(母親)が引き続いて育児休業を取得できる。
以上ふたつの改正法律案施行は、公布の日から1年を超えない範囲とする。
以下ご参照ください。
厚生労働省:「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び雇用保険法の一部を改正する法律案要綱」の答申について
法律案の詳細は以下から。
育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び雇用保険法の一部を改正する法律案要綱
今回の育児・介護休業法改正案は以下の建議が元になっています。
厚生労働省:労働政策審議会建議-仕事と家庭の両立支援対策の充実について-
法律案そのものは非常にわかりづらいので、以下の概要をご参照ください。とてもわかりやすく図解説明してあります。
育児・介護休業制度の見直しの概要(平成20年12 月25 日労働政策審議会建議)