解雇・不払い申し立て・・・常習不良労働者にご注意を!!
本日の日経朝刊第5面に大きく掲載されていましたが、労働基準監督署に不服を申し立てる労働者が53年ぶりの高水準に達したようです。
賃金不払いや解雇問題での不服申し立てが多いとのことです。経営の悪化から賃金不払いに陥ったり、時間外手当を支払わない、あるいは30日以上前に通告しない、予告手当も支払わないなど、事業主に責任がある場合が多いことは確かですが・・・
記事でも紹介されていますが、突然出社拒否をし始めたり、業務命令に従わないなど、自分から問題を起こして、社長に「いやなら辞めてもいいんだぞ」「じゃ、辞めます」と捨て台詞を吐いて退職したくせに、退職後しばらくするとユニオンの名称で断交の要求書が会社に届くことがあります。
某は不当解雇された、解雇を撤回しろ、退職後から今までの賃金を支払え、就業規則を見せろ・・・などなど
結局は会社がユニオンの口座に解決金を支払うことが多いのです。
不良従業員には要注意です。
きちんとした就業規則も労働契約書も整備していないと、会社は労働者側に勝てません。
言った言わないの話になると絶対に会社は勝てないと思った方がいいでしょう。