トップページ
税理士 会計士 行政書士 司法書士 社労士
弁護士 弁理士 中小企業診断士 経営コンサルタント 保険代理店
HOME > 社労士 > 小林事務所 > ブログ > 民法を抜本的改正

民法を抜本的改正

法務省は民法を抜本的に改正する方針を固めたようです。早ければ2011年の通常国会への提出を目指します
なんと、契約ルールの全面改正は明治29年(1896年)の民法制定以来、初めて

過失責任の原則を改め、過失がなくても契約が守れなければ、一定の責任が生じる、という原則に改められます。

また、契約自由の原則書面を交わさずとも口約束のみで契約が成立する原則を明文化して、誰でも契約の基本原則を理解できるようにする方針です。

この記事をソーシャルブックマークやミニブログへ登録・共有する

« 前の記事へ | トピック一覧へ | 次の記事へ »

アーカイブ

最近のエントリー

このページのトップへ