トップページ
税理士 会計士 行政書士 司法書士 社労士
弁護士 弁理士 中小企業診断士 経営コンサルタント 保険代理店
HOME > 社労士 > 小林事務所 > ブログ > スポットで助成金の仕事は受け付けません!!

スポットで助成金の仕事は受け付けません!!

今、一番旬な助成金と言えば、雇用調整助成金(中小企業緊急雇用安定助成金)です。休業を余儀なくされた事業主に対して、上限額はあるにせよ、中小企業の場合、休業手当の5分の4(一定の要件を満たせば10分の9sign03)もの助成金が受けられるので、不況にあえぐ事業主としては飛びつきたくなる気持ちもわかりますが・・・

中には誤解している事業主がいて、「休めば金をもらえるんだってsign02」などと当事務所にも問い合わせがあります。

ところが、よくよく話を聞いてみると従業員を休ませても、休業手当など払う気持ちがさらさら無いらしい。

事業主に言わせれば、なんで休ませた日に手当を支払う必要があるんだ?ということらしい。

それで、金だけはもらおうとするんだから開いた口がふさがりません。

もちろん、うちの顧問先にはきちんと休業手当を支払うように言ってはありますが・・・

最近は、金融機関が厚生労働省の助成金パンフレットを取引先に配っているらしく、最近も顧問先を訪問した際に、雇用調整助成金(中小企業緊急雇用安定助成金) のパンフレットを手に、「銀行がこんなパンフレットを持ってきたんですけど休業すれば助成金がもらえるんですって?」などと、聞かれたので、「休業しても平均賃金の6割以上補償すれば、そのうちの5分の4が半年ぐらい後に会社に振り込まれますよ」と答えたところ、会社はノリノリで「休業手当の補償をするから助成金の申請をしてくれ」と頼まれたので、仕方なく申請手続をすることになりました。

ところが、というか、やはり、というか、散々手間暇をかけ手続したにもかかわらず、倒産の憂き目に・・・sad

顧問契約を結んでいる会社なので、やむなく手続をしましたが、結局助成金の手数料はゼロのまま終了してしまいました。

顧問先の倒産で辛いのは、全従業員の離職票や社会保険・労働保険の全喪手続まで、大急ぎでやらねばならず、しかも完全に無報酬になってしまうことが多いということです。

会社や従業員も辛いでしょうけど、こちらも結構辛いものがあります・・・

弁護士はしっかり、報酬を受け取るんでしょうけどね・・・

社長も弁護士には連絡先を伝えておいても、社労士には伝えませんからねえ・・・

と、いうことで、成功報酬で仕事を受けるとリスクの大きな助成金申請の代行は顧問契約していない会社からのスポットでの依頼は一切断っています。

この記事をソーシャルブックマークやミニブログへ登録・共有する

« 前の記事へ | トピック一覧へ | 次の記事へ »

アーカイブ

最近のエントリー

このページのトップへ