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労働保険料の過大・過小徴収について:厚生労働省

厚生労働省は、労災保険率の適用誤りによる労働保険料の過大・過小徴収についてホームページ上で説明しています。
労働保険の適用事業場の一部について、平成19、20年度の保険料の算定に当たり、本来、労災保険率を事業場ごとの業務災害の発生状況に応じ増減させたメリット労災保険率(※)を適用すべきところ、誤ってメリット制を適用せずに保険料を徴収している事業場が全国で約1,400件あることが判明しました。

その結果、これらの事業場については、既に平成19年度分(確定)及び平成20年度分(概算)の保険料の納付に関して、過大又は過小となっているものが生じています。

この原因は、平成15年度に「労働保険適用徴収システム」を改修した際、業者に委託して開発したプログラムの一部にミスがあったことによるもので、このプログラムについては既に改修済みです。

厚生労働省は今後の対応として、対象となる事業主に対し本件事態について説明をし、迷惑をおかけしたことについておわびするとともに、徴収済みの保険料が過大となっている事業主に対し速やかに還付するとのことです。

また、徴収済みの保険料が過小となっている事業主に対しては、平成21年度における保険料の申告・納付時期(6月1日~7月10日)等において、追加徴収することについて理解を求めることになりました。

特に、追加徴収するにあたっては、現下の厳しい経済情勢を踏まえ、対象事業主の個別の実情を伺い、本来のメリット労災保険率を適用した保険料を納付してもらえるよう、相談していく予定です・・・業者のプログラムミスが原因とは言え、役人に対して逆ギレする事業主が現れそうです

今回の事件に関する詳細と厚生労働省による今後の対応に関しては、以下をご参照ください。
厚生労働省:労災保険率の適用誤りによる労働保険料の過大・過小徴収について

メリット労災保険料率とは、事業主の災害防止努力を保険料負担に反映させるため、一定規模以上(例:常時使用する労働者数100人以上など)の事業場について、連続する3年度中のその事業場の収支状況(業務災害に係る保険給付額÷確定保険料額(労災保険分))に応じ、「基準となる料率」を、40%の範囲内で引き上げ又は引き下げるもの。

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