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障害者雇用促進法の改正について

障害者の雇用の促進等に関する法律の一部を改正する法律(障害者雇用促進法)」は、平成20年12月19日、第170回国会において成立し、同26日に平成20年法律第96号として公布されたところで、平成21年4月1日以降、段階的に施行されています。

改正障害者雇用促進法の概要は以下の通りです。

 障害者雇用納付金制度の対象事業主が拡大されます。

  • 常用雇用労働者201人以上の事業主:平成22年7月~
  • 常用雇用労働者101人以上の事業主:平成27年4月~
 短時間労働(週所定労働時間20時間以上30時間未満)が障害者雇用率制度の対象となります。(平成22年7月~

常用雇用労働者の総数や実雇用障害者数の計算の際に、短時間労働者を0.5カウントとしてカウントすることとなります。

 このほか、障害者雇用率の算定の特例を創設。(平成21年4月~
  • 企業グループ算定特例
  • 事業協同組合等算定特例
8ページに及ぶ詳細なパンフレットは以下をご参照ください。
厚生労働省:障害者雇用促進法改正パンフレット(「障害者雇用促進法」が改正されました)

以下のページもご参照ください。
厚生労働省:障害者雇用促進法の改正(平成20年改正)について

厚生労働省:障害者雇用対策基本方針の策定について

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