非正規労働者らが、派遣と請負に関する行政通達撤回を厚生労働省に要求
数日前のニュースで目にしましたが、非正規労働者8人らは、「発注者の労働者と請負労働者が混在していたとしても、それだけをもって偽装請負と判断されるものではありません。」などとする厚生労働省が3月31日に出した「労働者派遣事業と請負により行われる事業との区分に関する基準」(37号告示)に関する疑義応答集」の撤回を同省に求めるらしい・・・すでに求めたかもしれませんが。
撤回を求められた厚生労働省の対応に興味津々ではありますが、おそらく通達の撤回などしないでしよう。
通達の撤回が認められるならば、労基法の要求を遙かに上回る管理監督者の判断基準に対する通達も撤回してもらいたいものです。
以下、参考までに
厚生労働省:「労働者派遣事業と請負により行われる事業との区分に関する基準」(37号告示)に関する疑義応答集
通達の撤回が認められるならば、労基法の要求を遙かに上回る管理監督者の判断基準に対する通達も撤回してもらいたいものです。
以下、参考までに
厚生労働省:「労働者派遣事業と請負により行われる事業との区分に関する基準」(37号告示)に関する疑義応答集