未払賃金の立替払事業(平成20年度)の実施状況について:厚生労働省
厚生労働省がとりまとめた、平成20年度における未払賃金の立替払事業(※)の実施状況によると、立替払状況は、企業数は3,639件(対前年度比8.7%増加)、支給者数は54,422人(対前年度比6.0%増加)、立替払額は248億21百万円(対前年度比6.0%増加)といずれも前年度を上回っています。
半期別にみると、支給者数は下半期(10月~3月)が29,209人、立替払額は138億81百万円で、上半期(4月~9月)と比べ、支給者数で15.8%増加、立替払額で26.9%増加となっています。
これを立替払の請求状況についてみると、下半期は上半期に比べ、請求者数では35.0%、請求額では37.4%の大幅な増加となっています。
企業規模別の立替払状況をみると、労働者数が30人未満の企業が企業数全体の85.9%を占めています。立替払額は、30人~299人規模の企業が最も多く、30人未満の企業と併せると、全体の92.5%を占めています。
業種別の立替払状況をみると、立替払額では製造業が全体の24.6%を占めており最も多く、建設業、商業の順になっています。
※ 未払賃金の立替払制度は、企業倒産に伴い、賃金が支払われないまま退職を余儀なくされた労働者に対して、未払賃金の一部を国が事業主に代わって立替払する制度であり、独立行政法人労働者健康福祉機構が支払等の業務を行ってます。
詳細は以下をご参照ください。
厚生労働省:未払賃金の立替払事業(平成20年度)の実施状況について
未払賃金の立替払制度の概要は以下から。
未払賃金の立替払制度 - 労働者健康福祉機構
【賃金の支払の確保等に関する法律】に基づく未払賃金立替払制度:東京労働局
参考条文
賃金の支払の確保等に関する法律
(未払賃金の立替払)
第七条 政府は、労働者災害補償保険の適用事業に該当する事業(労働保険の保険料の徴収等に関する法律 (昭和四十四年法律第八十四号)第八条 の規定の適用を受ける事業にあつては、同条 の規定の適用がないものとした場合における事業をいう。以下この条において同じ。)の事業主(厚生労働省令で定める期間以上の期間にわたつて当該事業を行つていたものに限る。)が破産手続開始の決定を受け、その他政令で定める事由に該当することとなつた場合において、当該事業に従事する労働者(船員保険法 (昭和十四年法律第七十三号)第十七条 の規定による被保険者である労働者を除く。)で政令で定める期間内に当該事業を退職したものに係る未払賃金(支払期日の経過後まだ支払われていない賃金をいう。以下この条及び次条において同じ。)があるときは、民法 (明治二十九年法律第八十九号)第四百七十四条第一項 ただし書及び第二項 の規定にかかわらず、当該労働者(厚生労働省令で定める者にあつては、厚生労働省令で定めるところにより、未払賃金の額その他の事項について労働基準監督署長の確認を受けた者に限る。)の請求に基づき、当該未払賃金に係る債務のうち政令で定める範囲内のものを当該事業主に代わつて弁済するものとする。
これを立替払の請求状況についてみると、下半期は上半期に比べ、請求者数では35.0%、請求額では37.4%の大幅な増加となっています。
企業規模別の立替払状況をみると、労働者数が30人未満の企業が企業数全体の85.9%を占めています。立替払額は、30人~299人規模の企業が最も多く、30人未満の企業と併せると、全体の92.5%を占めています。
業種別の立替払状況をみると、立替払額では製造業が全体の24.6%を占めており最も多く、建設業、商業の順になっています。
※ 未払賃金の立替払制度は、企業倒産に伴い、賃金が支払われないまま退職を余儀なくされた労働者に対して、未払賃金の一部を国が事業主に代わって立替払する制度であり、独立行政法人労働者健康福祉機構が支払等の業務を行ってます。
詳細は以下をご参照ください。
厚生労働省:未払賃金の立替払事業(平成20年度)の実施状況について
未払賃金の立替払制度の概要は以下から。
未払賃金の立替払制度 - 労働者健康福祉機構
【賃金の支払の確保等に関する法律】に基づく未払賃金立替払制度:東京労働局
参考条文
賃金の支払の確保等に関する法律
(未払賃金の立替払)
第七条 政府は、労働者災害補償保険の適用事業に該当する事業(労働保険の保険料の徴収等に関する法律 (昭和四十四年法律第八十四号)第八条 の規定の適用を受ける事業にあつては、同条 の規定の適用がないものとした場合における事業をいう。以下この条において同じ。)の事業主(厚生労働省令で定める期間以上の期間にわたつて当該事業を行つていたものに限る。)が破産手続開始の決定を受け、その他政令で定める事由に該当することとなつた場合において、当該事業に従事する労働者(船員保険法 (昭和十四年法律第七十三号)第十七条 の規定による被保険者である労働者を除く。)で政令で定める期間内に当該事業を退職したものに係る未払賃金(支払期日の経過後まだ支払われていない賃金をいう。以下この条及び次条において同じ。)があるときは、民法 (明治二十九年法律第八十九号)第四百七十四条第一項 ただし書及び第二項 の規定にかかわらず、当該労働者(厚生労働省令で定める者にあつては、厚生労働省令で定めるところにより、未払賃金の額その他の事項について労働基準監督署長の確認を受けた者に限る。)の請求に基づき、当該未払賃金に係る債務のうち政令で定める範囲内のものを当該事業主に代わつて弁済するものとする。