職業紹介事業者は、職業紹介事業報告書の提出を忘れないでください
職業紹介事業者は、職業紹介の実績の有無にかかわらず、毎年4月30日までに事業報告書を提出しなければならないことになっています。
まだ提出していない事業主は、至急、事業報告書を事業主の管轄労働局に提出してください。(職業安定法第32条の16、無料職業紹介事業については職業安定法第33条第4項において準用する同法第32条の16の規定)
提出が無い場合は、是正指導、行政処分の対象になる場合があります。
詳細は以下をご参照ください。
東京労働局:職業紹介事業者の皆様へ ~有料・無料職業紹介事業報告書の提出について~「未提出事業主の方は至急提出してください」
参考条文
職業安定法
(事業報告)
第三十二条の十六 有料職業紹介事業者は、厚生労働省令で定めるところにより、有料の職業紹介事業を行う事業所ごとの当該事業に係る事業報告書を作成し、厚生労働大臣に提出しなければならない。
2 前項の事業報告書には、厚生労働省令で定めるところにより、有料の職業紹介事業を行う事業所ごとの当該事業に係る求職者の数、職業紹介に関する手数料の額その他職業紹介に関する事項を記載しなければならない。
提出が無い場合は、是正指導、行政処分の対象になる場合があります。
詳細は以下をご参照ください。
東京労働局:職業紹介事業者の皆様へ ~有料・無料職業紹介事業報告書の提出について~「未提出事業主の方は至急提出してください」
参考条文
職業安定法
(事業報告)
第三十二条の十六 有料職業紹介事業者は、厚生労働省令で定めるところにより、有料の職業紹介事業を行う事業所ごとの当該事業に係る事業報告書を作成し、厚生労働大臣に提出しなければならない。
2 前項の事業報告書には、厚生労働省令で定めるところにより、有料の職業紹介事業を行う事業所ごとの当該事業に係る求職者の数、職業紹介に関する手数料の額その他職業紹介に関する事項を記載しなければならない。