一般労働者派遣事業の許可基準が見直されました
厚生労働省は、5月18日付けで、職業安定局長通達(※)により一般労働者派遣事業の許可基準を見直したところです。
これは、経済情勢の悪化に伴い、派遣労働者の解雇や雇止めが行われている現下の厳しい雇用情勢に鑑み、派遣元事業主による派遣労働者の適正な雇用管理や、その前提となる的確、安定的な事業運営の確保を図るため、一般労働者派遣事業の許可基準のうち、財産的基礎に係る要件(資産要件)及び派遣元責任者に係る要件を改正したものです。
改正内容は以下の通りです。
(1)財産的基礎に係る要件(資産要件)
- 基準資産額に係る要件について
「1,000万円×事業所数」から「2,000万円×事業所数」に改めたこと。
(注)基準資産額=資産額-負債額 - 現金・預金の額に係る要件について
「800万円×事業所数」から「1,500万円×事業所数」に改めたこと。
(2)派遣元責任者に係る要件
- 派遣元責任者の雇用管理に係る要件
次の2つの要件を削除し、「雇用管理経験が3年以上の者」のみとしたこと。
・ 「雇用管理経験+職業経験」の期間が5年以上の者(ただし、雇用管理経験が1年以上ある者に限る。
・ 「雇用管理経験+派遣労働者としての業務経験」の期間が3年以上の者(ただし、雇用管理経験1年以上ある者に限る。) - 派遣元責任者講習の受講に係る要件
許可申請受理日前「5年以内の受講」から「3年以内の受講」に改めたこと。
適用期日
- 新規許可 平成21年10月1日
- 許可更新 平成22年4月1日
リーフレットは以下をご参照ください。
※ 一般労働者派遣事業の許可基準は、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律(昭和60年法律第88号)第7条第1項に基づいて、職業安定局長通達(労働者派遣事業関係業務取扱要領)において定めています。
参考条文
労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律
(一般労働者派遣事業の許可)
第五条 一般労働者派遣事業を行おうとする者は、厚生労働大臣の許可を受けなければならない。
(許可の基準等)
第七条 厚生労働大臣は、第五条第一項の許可の申請が次に掲げる基準に適合していると認めるときでなければ、許可をしてはならない。