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新型インフルエンザで従業員の子供が通う保育所が臨時休業になったら

厚生労働省は経済団体宛てに、新型インフルエンザが原因で、保育施設等の臨時休業により、育児や介護のために休まざるを得なくなった従業員について、本人の申し出に基づいて特別休暇を与えるなどの配慮をおこなうことについて、特段の配慮をお願いするとした、「従業員の子ども等が通う保育施設等が臨時休業になった場合における当該従業員の勤務についての配慮について」と題する通知を出しています。

以下、ご参照ください。
http://www.mhlw.go.jp/kinkyu/kenkou/influenza/dl/090516-05a.pdf

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