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介護サービス事業者は業務管理体制を整備しなければなりません

平成20年の介護保険法改正により、平成21年5月1日から、介護サービス事業者には、法令遵守等の管理体制の整備が義務付けられました。

 

介護サービス事業者が整備すべき業務管理体制は、指定又は許可を受けている事業所又は施設の数に応じ定められており、また、業務管理体制の整備に関する事項を記載した届出書を関係行政機関に届け出ることとされました。

業務管理体制の整備の届出先については、国・都道府県・市町村に別れており、介護サービス事業者が運営する事業所等の所在地により異なります。

詳細は以下をご参照ください。
厚生労働省:介護・高齢者福祉:介護サービス事業者の業務管理体制の整備について

とてもわかりやすいリーフレットは以下から。
介護サービス事業者の皆様へ:平成21年5月1日から介護保険法が変わります

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