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改正時間外限度基準が公布されました

本日付の官報にて、「労働基準法第三十六条第一項の協定で定める労働時間の延長の限度等に関する基準を改正する件」が公布されました。主な内容は以下の通りです。
特別条項付き時間外労働協定
1.特別条項付き時間外労働協定に「限度時間を超える時間の労働に係る割増賃金の率」を定めなければならない。

2.労使当事者は、特別条項付き時間外労働協定を締結するには、当該延長することができる労働時間をできる限り短くするように努めなければならない。

3.労使当事者は、限度時間を超える時間の労働に係る割増賃金の率を定めるに当たっては、当該割増賃金の率を、2割5分を超える率とするように努めなければならない。
適用日:平成22年4月1日

官報は以下をご参照ください。
【告示】労働基準法第三十六条第一項の協定で定める労働時間の延長の限度等に関する基準の一部を改正する件

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