派遣先にも男女雇用機会均等法が適用されます
厚生労働省は、男女雇用機会均等法の周知を図るべく、新たなパンフレット「派遣先にも男女雇用機会均等法が適用されます」を公開したところです。
パンフレットの主な内容は以下の通りです。
派遣先に対する男女雇用機会均等法の適用
派遣先の事業主にも、労働者派遣法第47条の2により、男女雇用機会均等法(以下「均等法」といいます。)における以下の3点が適用され、派遣労働者に対しても使用者としての責任を負うことになります。
1.妊娠・出産等を理由とする不利益取扱いの禁止(均等法第9条第3項)
派遣先の事業主が、派遣労働者が妊娠・出産・産休取得等厚生労働省令で定められている事由を理由として、不利益な取扱いをすることは禁止されます。
2.セクシュアルハラスメント対策(均等法第11条第1項)
派遣先の事業主は、自ら雇用する労働者と同様、派遣労働者についても職場におけるセクシュアルハラスメント対策として、雇用管理上及び指揮命令上必要な措置を講じなければなりません。また、男性に対するセクシュアルハラスメントも対象となります。
3.妊娠中及び出産後の健康管理に関する措置(均等法第12条、第13条第1項)
派遣先の事業主は、自ら雇用する労働者と同様、派遣労働者についても妊娠中及び出産後の健康管理に関する必要な措置を講じなければなりません。
さらに、「派遣先が講ずべき措置に関する指針」により、派遣先の事業主が労働者派遣契約の締結に際し、派遣労働者の性別を特定する行為は禁止されています。もちろん職業安定法や均等法の趣旨からも、派遣労働者に対し性別を理由とする差別的取扱いを行ってはなりません。
派遣労働者の性別を特定する行為の禁止
派遣労働者の性別を特定する行為は禁止されています
育児休業等を取得する派遣先の労働者の業務についての労働者派遣
産前産後、・育児介護休業等を取得する派遣先の労働者の業務についての労働者派遣については、役務の提供を受ける期間の制限(原則1年、最大3年)は適用されません(労働者派遣法第40条の2第1項)。
パンフレットの詳細は以下をご参照ください。
派遣先にも男女雇用機会均等法が適用されます:厚生労働省
派遣先に対する男女雇用機会均等法の適用
派遣先の事業主にも、労働者派遣法第47条の2により、男女雇用機会均等法(以下「均等法」といいます。)における以下の3点が適用され、派遣労働者に対しても使用者としての責任を負うことになります。
1.妊娠・出産等を理由とする不利益取扱いの禁止(均等法第9条第3項)
派遣先の事業主が、派遣労働者が妊娠・出産・産休取得等厚生労働省令で定められている事由を理由として、不利益な取扱いをすることは禁止されます。
2.セクシュアルハラスメント対策(均等法第11条第1項)
派遣先の事業主は、自ら雇用する労働者と同様、派遣労働者についても職場におけるセクシュアルハラスメント対策として、雇用管理上及び指揮命令上必要な措置を講じなければなりません。また、男性に対するセクシュアルハラスメントも対象となります。
3.妊娠中及び出産後の健康管理に関する措置(均等法第12条、第13条第1項)
派遣先の事業主は、自ら雇用する労働者と同様、派遣労働者についても妊娠中及び出産後の健康管理に関する必要な措置を講じなければなりません。
さらに、「派遣先が講ずべき措置に関する指針」により、派遣先の事業主が労働者派遣契約の締結に際し、派遣労働者の性別を特定する行為は禁止されています。もちろん職業安定法や均等法の趣旨からも、派遣労働者に対し性別を理由とする差別的取扱いを行ってはなりません。
派遣労働者の性別を特定する行為の禁止
派遣労働者の性別を特定する行為は禁止されています
育児休業等を取得する派遣先の労働者の業務についての労働者派遣
産前産後、・育児介護休業等を取得する派遣先の労働者の業務についての労働者派遣については、役務の提供を受ける期間の制限(原則1年、最大3年)は適用されません(労働者派遣法第40条の2第1項)。
パンフレットの詳細は以下をご参照ください。
派遣先にも男女雇用機会均等法が適用されます:厚生労働省