育児・介護休業法改正案が衆院委で修正可決
6月12日、衆議院厚生労働委員会で育児・介護休業法改正案(育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び雇用保険法の一部を改正する法律案)が修正の上、全会一致で可決しました。
育児休業を取得した社員を解雇(いわゆる育休切り)するなど法律違反をし、厚生労働大臣の勧告にも従わない場合は企業名を公表する制度の施行日を、「改正法の公布日から1年以内」から「3カ月以内」に修正しました。
このほか、付帯決議に「事業主は育児休業期間を明示した書面を本人に交付するよう厚労省令に明記すること」などを盛り込みました。
このほか、付帯決議に「事業主は育児休業期間を明示した書面を本人に交付するよう厚労省令に明記すること」などを盛り込みました。