育休切り、勧告に従わない企業名の公表など、改正育児・介護休業法が成立
改正育児・介護休業法が6月24日、参院本会議で全会一致で可決、成立しました。
主な改正内容は以下の通りです。
1.子育て期間中の働き方の見直し
ただし、勧告に従わない企業名の公表は3箇月以内
詳細は以下、ご参照ください。
参議院
閣法 第171回国会 64 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び雇用保険法の一部を改正する法律案
修正案・附帯決議・修正案対照表
以下もご参照ください。
厚生労働省:「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び雇用保険法の一部を改正する法律案」について
法律案そのものは、非常にわかりづらいのですが、下記の概要は図解説明してあるパンフレットですので、とてもわかりやすくまとめられています。
「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び雇用保険法の一部を改正する法律案」の概要
とてもわかりづらい法律案要綱は以下から。
「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び雇用保険法の一部を改正する法律案」要綱
1.子育て期間中の働き方の見直し
- 3歳までの子を養育する労働者について、短時間勤務制度(1日6時間)を設けることを事業主の義務とし、労働者からの請求があったときの所定外労働の免除を制度化する。
- 子の看護休暇制度を拡充する(小学校就学前の子が、1人であれば年5日(現行どおり)、2人以上であれば年10日)。
- 父母がともに育児休業を取得する場合、1歳2か月(現行1歳)までの間に、1年間育児休業を取得可能とする。
- 父親が出産後8週間以内に育児休業を取得した場合、再度、育児休業を取得可能とする。
- 配偶者が専業主婦(夫)であれば育児休業の取得不可とすることができる制度を廃止する。
※これらにあわせ、育児休業給付についても所要の改正
- 介護のための短期の休暇制度を創設する(要介護状態の対象家族が、1人であれば年5日、2人以上であれば年10日)。
- 苦情処理・紛争解決の援助及び調停の仕組みを創設する。
- 勧告に従わない場合の公表制度及び報告を求めた場合に報告をせず、又は虚偽の報告をした者に対する過料を創設する。
ただし、勧告に従わない企業名の公表は3箇月以内
詳細は以下、ご参照ください。
参議院
閣法 第171回国会 64 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び雇用保険法の一部を改正する法律案
修正案・附帯決議・修正案対照表
以下もご参照ください。
厚生労働省:「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び雇用保険法の一部を改正する法律案」について
法律案そのものは、非常にわかりづらいのですが、下記の概要は図解説明してあるパンフレットですので、とてもわかりやすくまとめられています。
「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び雇用保険法の一部を改正する法律案」の概要
とてもわかりづらい法律案要綱は以下から。
「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び雇用保険法の一部を改正する法律案」要綱