雇用調整助成金(中小企業緊急雇用安定助成金)に係わる新型インフルエンザ休業特例について
今般の新型インフルエンザへの対応の緊急性を踏まえ、雇用調整助成金(中小企業緊急雇用安定助成金)の支給要件を緩和するとともに、国内発生が確認された平成21年5月16日まで遡って支給申請をすることができるよう、以下のとおり特例措置を設けることとなりました。
1 対象事業所
計画届とともに「新型インフルエンザ対応事業所の事業活動の状況に関する申出書」を都道府県労働局長(ハローワーク経由)に提出し、新型インフルエンザの影響による需要(客数、受注量等)の減少を理由に休業等を行う事業所を対象とします。
2 特例措置
(1) 生産量要件の緩和
雇用調整助成金(中小企業緊急雇用安定助成金)の支給要領上「生産指標の直近3か月間の月平均値がその直前の3か月又は前年同期に比べ5%以上減少している事業所の事業主」としている生産量要件の「3か月」を「1か月」に緩和する。
(2) 遡及適用
平成21年7月31日までに初回の計画届を提出し、雇用を維持している事業主については、対象期間を5月16日まで遡れることとし、計画届提出日以前の休業等については、当該休業等が労働組合等の合意に基づき実施されたことを示す書類(例「新型インフルエンザの影響による需要の減少を理由とした休業合意書」)を併せて提出することにより、事前に計画届が提出され、労働組合等の合意に基づき実施されたものとみなされます。
厚生労働省による発表は以下をご参照ください。
厚生労働省:雇用調整助成金等における新型インフルエンザの発生及び感染拡大に伴う特例の創設について
雇用調整助成金(中小企業緊急雇用安定助成金)の概要は以下をご参照ください。
雇用調整助成金・中小企業緊急雇用安定助成金について(pdf)
休業計画提出時に添付する書類は以下の通りです。
新型インフルエンザ対応事業所の事業活動の状況に関する申出書