派遣労働者の労災、派遣先に対する過失割合基準作成へ
7月6日付労働新聞第2735号のトップ記事によると、厚生労働省は、派遣先事業場で発生した労働災害について、派遣先に対する求償権行使を円滑に実行するため、過失割合の判断基準作成に着手したもようです。
労働安全衛生法違反などに基づく過去の損害賠償請求事案の判例を参考にして、今年10月頃までにガイドラインとしてまとめる方針です。
厚生労働省は、現在開催中の通常国会に労災保険法改正案を提出中ですが、ガイドラインの作成を同改正法施行日に間に合わせたい意向です。
労災保険法改正案では、労働災害を発生させた派遣先事業場に対して、労働基準監督署が立ち入り検査をし、報告、文書提出、出頭を命じることができる規定が盛り込まれています。
規定+ガイドラインにより、派遣先の故意または重大な過失によって労働災害が生じた場合に、国が求償を行いしやすくします。
派遣先で生じた労働災害であっても、派遣元の労災保険が適用されるため、ややこしいことになってしまうんですね。派遣先は第三者に過ぎないのです・・・
参考条文
労働者災害補償保険法
第十二条の四 政府は、保険給付の原因である事故が第三者の行為によつて生じた場合において、保険給付をしたときは、その給付の価額の限度で、保険給付を受けた者が第三者に対して有する損害賠償の請求権を取得する。
以上のような、人事・労務に関する最新の役立つ情報満載の労働新聞は以下から3箇月無料で試し読みができます。
http://hrmsolution.info/form/roushin/index.php
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規定+ガイドラインにより、派遣先の故意または重大な過失によって労働災害が生じた場合に、国が求償を行いしやすくします。
派遣先で生じた労働災害であっても、派遣元の労災保険が適用されるため、ややこしいことになってしまうんですね。派遣先は第三者に過ぎないのです・・・
参考条文
労働者災害補償保険法
第十二条の四 政府は、保険給付の原因である事故が第三者の行為によつて生じた場合において、保険給付をしたときは、その給付の価額の限度で、保険給付を受けた者が第三者に対して有する損害賠償の請求権を取得する。
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