最低賃金、今年は引上げなし?
本日の日経朝刊第5面の記事に、最低賃金改定の記事が掲載されています。
今年も、本日6月30日から中央最低賃金審議会で改定論議がスタートしました。
今年も、本日6月30日から中央最低賃金審議会で改定論議がスタートしました。
昨年度まで6年連続で最低賃金が引き上げられてきましたが、未曾有の大不況の影響で、経営側委員は賃上げを阻止する構えです。
ワーキングプアの解消を狙い、15円程度の引上げを求める労働側委員にとっては非常に厳しい状況となりそうです。
公益側委員は昨年度の改訂時に、生活保護よりも低い水準の最低賃金を引き上げ、差額を解消すべきだとしていましたが、今年度も同様な意見とするかどうか。
最低賃金法においては、すでに「労働者の生計費を考慮するに当たつては、労働者が健康で文化的な最低限度の生活を営むことができるよう、生活保護に係る施策との整合性に配慮するものとする」と規定されているところではありますが・・・
参考条文
最低賃金法
(地域別最低賃金の原則)
第九条 賃金の低廉な労働者について、賃金の最低額を保障するため、地域別最低賃金(一定の地域ごとの最低賃金をいう。以下同じ。)は、あまねく全国各地域について決定されなければならない。
2 地域別最低賃金は、地域における労働者の生計費及び賃金並びに通常の事業の賃金支払能力を考慮して定められなければならない。
3 前項の労働者の生計費を考慮するに当たつては、労働者が健康で文化的な最低限度の生活を営むことができるよう、生活保護に係る施策との整合性に配慮するものとする。
ワーキングプアの解消を狙い、15円程度の引上げを求める労働側委員にとっては非常に厳しい状況となりそうです。
公益側委員は昨年度の改訂時に、生活保護よりも低い水準の最低賃金を引き上げ、差額を解消すべきだとしていましたが、今年度も同様な意見とするかどうか。
最低賃金法においては、すでに「労働者の生計費を考慮するに当たつては、労働者が健康で文化的な最低限度の生活を営むことができるよう、生活保護に係る施策との整合性に配慮するものとする」と規定されているところではありますが・・・
参考条文
最低賃金法
(地域別最低賃金の原則)
第九条 賃金の低廉な労働者について、賃金の最低額を保障するため、地域別最低賃金(一定の地域ごとの最低賃金をいう。以下同じ。)は、あまねく全国各地域について決定されなければならない。
2 地域別最低賃金は、地域における労働者の生計費及び賃金並びに通常の事業の賃金支払能力を考慮して定められなければならない。
3 前項の労働者の生計費を考慮するに当たつては、労働者が健康で文化的な最低限度の生活を営むことができるよう、生活保護に係る施策との整合性に配慮するものとする。