年金記録回復、過去の年金返納は不要に、厚生労働省
サラリーマンの夫を持つ専業主婦が、一時的に会社勤をしていて厚生年金の被保険者となっていた記録が見つかった場合、過去に受け取った年金を返納させられていましたが、厚生労働省は7月4日、返納を求めない方針を固めました。
会社を退職して専業主婦になった後、夫がサラリーマンであれば、第3号被保険者の届け出をしないと、年金未加入の状態になってしまいます。
年金を受給している人に、過去の第3号被保険者としての年金未加入期間が見つかった場合は、特例届け出をすれば未加入期間を解消できます。
年金額に反映されるのは特例届け出以降で、それまで受け取った年金の返納を社会保険庁から求められる場合がありました。
特例届け出の仕組みを導入した当初は、このような事例は想定していなかったため、専業主婦の無年金や低年金を防ぐことが特例届け出の趣旨であることも踏まえて、運用を見直し、 厚生労働省は、すでに返納した人に対しては戻すことも検討しています。