派遣労働者の労働条件・安全衛生の確保のために
派遣労働者にも当然に労働基準法、労働安全衛生法等の労働関係法令が適用され、原則として、派遣労働者と労働契約を交わしている派遣元(派遣会社)がその責任を負うことになっています。
派遣労働者を指揮命令して業務を行わせているのは派遣先であるため、派遣労働者の保護の実効を期する上から一部の規定については派遣先に責任を負わせ、派遣元と派遣先との間で適切に責任を区分しています。
しかしながら、派遣労働者については、労働時間管理が適正になされず割増賃金が支払われない、不慣れなまま危険・有害な業務に従事させられたなど、法定労働条件に関する問題等がみられます。
そこで厚生労働省は、派遣元・派遣先それぞれの区分において実施すべき労働条件の確保、安全衛生の確保について、わかりやくすパンフレットにまとめています。
詳細は以下をご参照ください。
厚生労働省:派遣労働者の労働条件・安全衛生の確保のために ~派遣元・派遣先の責任区分の十分な理解と相互の連携を~
しかしながら、派遣労働者については、労働時間管理が適正になされず割増賃金が支払われない、不慣れなまま危険・有害な業務に従事させられたなど、法定労働条件に関する問題等がみられます。
そこで厚生労働省は、派遣元・派遣先それぞれの区分において実施すべき労働条件の確保、安全衛生の確保について、わかりやくすパンフレットにまとめています。
詳細は以下をご参照ください。
厚生労働省:派遣労働者の労働条件・安全衛生の確保のために ~派遣元・派遣先の責任区分の十分な理解と相互の連携を~