トップページ
税理士 会計士 行政書士 司法書士 社労士
弁護士 弁理士 中小企業診断士 経営コンサルタント 保険代理店
HOME > 社労士 > 小林事務所 > ブログ > 国民健康保険料、高所得者者を重く、中所得者は軽く

国民健康保険料、高所得者者を重く、中所得者は軽く

NIKKEI NET(日経ネット):国民健康保険料、中所得層の負担軽減 厚労省が検討
厚生労働省は市町村ごとに運営する国民健康保険について、中所得層の保険料負担を軽減する検討に入った。

厚生労働省は、負担上限額を引き上げて高所得者の負担は重く、これを原資に中所得者の保険料を引き下げる方針です。同省は与党や地方自治体などと協議し、2010年の通常国会への関連法案提出を目指します。

高所得者が少ない地方であっても、中所得者の負担が軽減されるように、財政基盤が弱い市町村向けの交付金も増額します。

国民健康保険には、自営業者(と、社会保険に加入していない会社の会社員など)約3900万人が加入しています。

国民保険料(税)応益分(世帯構成に応じて加入者が等しく負担する額)と、応能分(所得・資産に応じた額)を算出し、これを合計して決めます。

市町村が、独自に所得等に掛ける料率を決めるため、地域によって保険料は異なりますが、国が一律に保険料の上限額を定めています。

現在は、世帯所得が750万円(※注意、所得です、収入ではありません!)ほどで保険料が上限の年間59万円(介護保険料は別)に達します。

全国健康保険協会(協会けんぽ)の上限額が年間82万円なので、厚生労働省はこれと同額とする方針です。

そうすると、上限額を支払うことになる世帯所得は約1,050万円になります。

ちなみに、国民健康保険加入者1世帯あたりの年間所得は平均で131万円。協会けんぽは229万円、健保組合は125万円~858万円、共済組合は439万円。

国保加入者の所得がきわめて低いのは、フリーターや失業者が加入していることも一因ですが、自営業者は相当な額の支出を経費として落とせるから。

この記事をソーシャルブックマークやミニブログへ登録・共有する

« 前の記事へ | トピック一覧へ | 次の記事へ »

アーカイブ

最近のエントリー

このページのトップへ