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パートタイム労働法の施行状況について

厚生労働省は、パートタイム労働法の施行状況を公開したところです。
パートタイム労働に関する相談件数でもっとも多く寄せられているのが、事業主・労働者双方、第6条関係の労働条件の文書交付等に関するものです。

次いで、事業主からの相談で多いのが、第12条関係の転換推進措置、第8条関係の差別的取り扱い第9条賃金の均等待遇と続きます。

一方、労働者からの相談は、第8条関係の差別的取り扱いの禁止第9条賃金の均等待遇第13条関係の説明義務と続いています。

都道府県労働局雇用均等室が、パートタイム労働法に基づいて行った是正指導件数が最も多かったのが、第12条関係の転換推進措置、次いで第6条関係の労働条件の文書交付義務第15条関係の短時間雇用管理者第9条関係の賃金の均等待遇、と続きます。

労働者を雇い入れる際には文書交付義務がありますが、パートタイマーを雇い入れる際には、「昇給の有無」、「退職手当の有無」、「賞与の有無」も明示しなければなりません。

中小企業においては、労働者を雇い入れる際に口約束のみ、というのが最も多く、後で大きなトラブルになりがちです。

パートタイム労働法に関するトラブルで最も多かったのは、差別的取扱い禁止に関する事案だそうですが・・・

パートタイム労働法の施行状況は以下をご参照ください。
厚生労働省:平成20年度パートタイム労働法の施行状況

パートタイム労働法の概要は以下から。
http://www.mhlw.go.jp/topics/2007/06/dl/tp0605-1i.pdf

改正パートタイム労働法の詳細なパンフレットは以下から。
http://www.mhlw.go.jp/topics/2007/06/dl/tp0605-1h.pdf

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