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労働トラブル続発で労基署が定期監督に支障

本日の日経朝刊第5面の記事によると、急激な景気後退による、賃金不払い解雇問題で労働基準監督署に駆け込む労働者が増えすぎて、労働基準監督官は相談処理で手一杯。
労働基準監督官は、年度計画に基づく労働行政運営方針にしたがって、事業場に立ち入り(これを定期監督といいます)、労働基準関係法令に違反がないかどうか調査し、事業主に法に定める基準を遵守させることにより、労働条件の確保・向上、労働者の安全や健康の確保を図る任務があります。

ところが、昨今の経済情勢の悪化、労働者の意識の高まりなどにより、解雇や賃金未払で監督署に駆け込む労働者が続発し、定期監督業務に支障をきたしているようです。

定期監督ができなくなると、労働環境を守ることができなくなる、と監督署では危惧しています。

定期監督される側の企業としては、ありがたや???

ところで、今年度の労働行政運営方針は以下ご参照ください。厳しい経済情勢下での解雇・雇止め賃金不払事案等への的確な対応、未払賃金立替払制度の迅速かつ適正な運営を中心とした、労働条件の確保等を推進する、などとしています。
厚生労働省:平成21年度地方労働行政運営方針の策定について

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