「技能実習」の在留資格を新設、改正入管法
通常国会に法務省が提出していた改正入出国管理及び難民認定法が成立、「技能実習」の在留資格が新設されました。
現行の外国人研修・技能実習制度では、1年目に在留資格「研修」が適用され、労働法令の適用がありません。
2~3年目に在留資格が「特定活動」(技能実習)に変わり、労働法令が適用されます。ただし、63職種に限定。
改正案では、1年目から在留資格「技能実習」が適用され、労働法令も1年目から適用されます。職種は現行同様63職種に限定。
その他、不正目的で実習生を斡旋した者等を退去強制事由に追加。
改正入出国管理及び難民認定法は、平成22年7月施行予定です。
2~3年目に在留資格が「特定活動」(技能実習)に変わり、労働法令が適用されます。ただし、63職種に限定。
改正案では、1年目から在留資格「技能実習」が適用され、労働法令も1年目から適用されます。職種は現行同様63職種に限定。
その他、不正目的で実習生を斡旋した者等を退去強制事由に追加。
改正入出国管理及び難民認定法は、平成22年7月施行予定です。