廃業した自営業者にも失業者救済のための住宅手当、厚生労働省
厚生労働省は、仕事と住居を同時に失った人を対象とする住宅手当制度を10月に創設します。
2年以内に離職した人に最大6箇月間支給します。
受給者には、月1回の公共職業安定所の職業相談や月2回の地方自治体の担当者の面談を義務づけます。
労働者だけでなく、廃業した自営業者も対象となり、支給額は東京23区の場合、1箇月54,000円弱を上限とする家賃補助をします。
直接、本人に支給されるのではなく、家主等の口座に振り込まれます。
アルバイト等の一時収入や、50万円程度の預貯金があっても(単身世帯の場合)、受給できるようになります。
受給者には、月1回の公共職業安定所の職業相談や月2回の地方自治体の担当者の面談を義務づけます。
労働者だけでなく、廃業した自営業者も対象となり、支給額は東京23区の場合、1箇月54,000円弱を上限とする家賃補助をします。
直接、本人に支給されるのではなく、家主等の口座に振り込まれます。
アルバイト等の一時収入や、50万円程度の預貯金があっても(単身世帯の場合)、受給できるようになります。