トップページ
税理士 会計士 行政書士 司法書士 社労士
弁護士 弁理士 中小企業診断士 経営コンサルタント 保険代理店
HOME > 社労士 > 小林事務所 > ブログ > 廃業した自営業者にも失業者救済のための住宅手当、厚生労働省

廃業した自営業者にも失業者救済のための住宅手当、厚生労働省

厚生労働省は、仕事と住居を同時に失った人を対象とする住宅手当制度を10月に創設します。

2年以内に離職した人に最大6箇月間支給します。

受給者には、月1回の公共職業安定所の職業相談や月2回の地方自治体の担当者の面談を義務づけます。

労働者だけでなく、廃業した自営業者も対象となり、支給額は東京23区の場合、1箇月54,000円弱を上限とする家賃補助をします。

直接、本人に支給されるのではなく、家主等の口座に振り込まれます。

アルバイト等の一時収入や、50万円程度の預貯金があっても(単身世帯の場合)、受給できるようになります。

この記事をソーシャルブックマークやミニブログへ登録・共有する

« 前の記事へ | トピック一覧へ | 次の記事へ »

アーカイブ

最近のエントリー

このページのトップへ