改正労働基準法の盲点、法定時間外労働割増賃金率について
来年の4月から改正労働基準法が施行されます。法定時間外労働が1箇月に60時間を超えた場合には50%以上の割増賃金を支払う必要がある、という点に関しては人口に膾炙しているところでしょうか?
ところで、1箇月に45時間を超えて時間外労働をした場合には25%を超える割増賃金率を定めるよう努力する必要があります・・・(あくまでも努力義務に過ぎないので、25%のままでも全く問題ありませんが。)
そして、労使で特別条項付き36協定を結ぶ際には、1箇月45時間を超える時間外労働に対する割増賃金率も定めることとされています。
と、ここまでは厚生労働省のリーフレットにも記載されているところであります。
リーフレット「労働基準法の一部改正法が成立~平成22年4月1日から施行されます~」(PDF:164KB)
ここに、一般の方が陥りやすい盲点があります。
説明を省略しすぎる厚生労働省に問題がある、と思いますが、法定時間外労働の限度時間を1週間単位で定めた場合だと、特別条項付き36協定を結ぶ際に、1週間の法定時間外労働が15時間(1年単位の変形労働時間制をとっていれば、14時間)を超えた場合の割増賃金率を定める必要があります。
もちろん、25%を超えるよう努力する必要がありますが、25%のままでも問題ありません。
このあたりの詳細は、以下のパンフレットに詳しく書かれています。
リーフレット詳細版「改正労働基準法のポイント」(PDF:1,125KB)
最初に紹介したリーフレットにて全体像をつかみ、次いで、後者のパンフレットで詳細を理解するようにするといいかもしれません。
そして、労使で特別条項付き36協定を結ぶ際には、1箇月45時間を超える時間外労働に対する割増賃金率も定めることとされています。
と、ここまでは厚生労働省のリーフレットにも記載されているところであります。
リーフレット「労働基準法の一部改正法が成立~平成22年4月1日から施行されます~」(PDF:164KB)
ここに、一般の方が陥りやすい盲点があります。
説明を省略しすぎる厚生労働省に問題がある、と思いますが、法定時間外労働の限度時間を1週間単位で定めた場合だと、特別条項付き36協定を結ぶ際に、1週間の法定時間外労働が15時間(1年単位の変形労働時間制をとっていれば、14時間)を超えた場合の割増賃金率を定める必要があります。
もちろん、25%を超えるよう努力する必要がありますが、25%のままでも問題ありません。
このあたりの詳細は、以下のパンフレットに詳しく書かれています。
リーフレット詳細版「改正労働基準法のポイント」(PDF:1,125KB)
最初に紹介したリーフレットにて全体像をつかみ、次いで、後者のパンフレットで詳細を理解するようにするといいかもしれません。