ファミレス店長・居酒屋店長は管理監督者です
日本マクドナルド事件以来、管理監督者問題について、企業は萎縮しすぎているきらいがあります。
そもそも「管理監監督者」などという言葉は、労働基準法のどこを探してもでてきません。
労働基準法第41条においては、「労働時間等に関する規定の適用除外」として「監督若しくは管理の地位にある者」として監督者と管理者を明確に区別しているところです。
「管理監督者」などとは書かれていません。それが、突如として厚生労働省(当時は労働省)の行政解釈として、「管理監督者」などという言葉が登場してきます。
行政から独立しているはずの裁判所も、なぜか行政解釈そのもの、いやいや、行政解釈を超えた判決を下しています。
労働基準法は事業所単位で適用されるものであるにもかかわらず、先の日本マクドナルド事件においては、事業全体において経営者と一体でなければ管理監督者とは言えない、などと、役員以外は管理監督者とは認めないようなことを言っています。
最高裁まで争えば、会社が勝てたかもしれませんが、マスコミや労働組合による執拗な攻撃と戦いを続けることは、企業価値を損ねる恐れがあったのでしょう。
会社は、苦渋の決断をしたと思います。
問題の本質は「名ばかり管理職」などというマスコミが大好きな言葉ではありません。
店長が、健康を損ねるほどの長時間労働を強いられている、ということです。
問題の本質をすり替えてはいけません。
労働基準法第41条においては、「労働時間等に関する規定の適用除外」として「監督若しくは管理の地位にある者」として監督者と管理者を明確に区別しているところです。
「管理監督者」などとは書かれていません。それが、突如として厚生労働省(当時は労働省)の行政解釈として、「管理監督者」などという言葉が登場してきます。
行政から独立しているはずの裁判所も、なぜか行政解釈そのもの、いやいや、行政解釈を超えた判決を下しています。
労働基準法は事業所単位で適用されるものであるにもかかわらず、先の日本マクドナルド事件においては、事業全体において経営者と一体でなければ管理監督者とは言えない、などと、役員以外は管理監督者とは認めないようなことを言っています。
最高裁まで争えば、会社が勝てたかもしれませんが、マスコミや労働組合による執拗な攻撃と戦いを続けることは、企業価値を損ねる恐れがあったのでしょう。
会社は、苦渋の決断をしたと思います。
問題の本質は「名ばかり管理職」などというマスコミが大好きな言葉ではありません。
店長が、健康を損ねるほどの長時間労働を強いられている、ということです。
問題の本質をすり替えてはいけません。