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外国人技能実習生の労働条件確保のための監督指導及び送検の状況について

厚生労働省は、「最近における外国人技能実習生の労働条件確保のための監督指導及び送検の状況」をホームページ上で公開しました。
労働基準局においては、外国人技能実習生の適正な労働条件確保に重点的に取り組んでいるとこです。

全国の労働基準監督機関において、平成20年に外国人技能実習生受入れ事業場に対し2,612件の監督指導を実施するとともに、外国人技能実習生に係る労働基準法等労働基準関係法令違反により36件の送検を行ったところです。

外国人技能実習生の労働条件については、依然として問題が認められることから、労働基準監督機関においては、適正な労働条件の確保に向けて取り組んでいるところですが、出入国管理及び難民認定法(入管法)の改正をも踏まえ、事業主に対する法令の周知徹底を図るほか、極的に監督指導を実施し、指導に従わないあるいは法違反を繰り返すなど悪質な事業場に対しては送検を行うなど、今後とも、厳正に対応していく方針です。

平成20年において、最も多い違反が法定労働時間違反(労働基準法第32条)で違反率は3割強、次いで割増賃金未払(労働基準法第37条)賃金不払(労働基準法第24条)労働条件の明示(労働基準法第15条)寄宿舎関係(労働基準法第96条)最低賃金(最低賃金法第4条(旧5条))と続いています。

最低賃金法違反(違反率は7%)が意外と少ない印象を受けます。マスコミは外国人労働者を低賃金法違反で強制労働させた、などというニュースが大好きなので、テレビや新聞のニュースばかりみていると、最低賃金法違反が一番多いような感覚に陥ってしまいます。

ニュースには気をつけなければなりません。

外国人技能実習生に関する監督指導結果の詳細は以下をご参照ください。
 厚生労働省:最近における外国人技能実習生の労働条件確保のための監督指導及び送検の状況

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