育児・介護休業法改正の経過及び今後のスケジュールについて
政府は25日の閣議で、6月24日に可決・成立した改正育児・介護休業法 について、第一次施行日を9月30日とする政令を決定しました。
第一次施行対象となるのは
1.事業主による苦情の自主的解決及び都道府県労働局長による紛争解決の援助制度の創設
2.法違反に対する勧告に従わない場合の企業名の公表
3.報告を求めた場合に報告をせず又は虚偽の報告を行った場合の20万円以下の過料の創設
第二次施行は、平成22年4月1日で
1.指定法人の業務の改廃
2.育児・介護休業法に係る労働者と事業主の間の紛争に関する調停制度の創設
第三次施行は、公布の日から1年以内の政令で定める日で
1.3歳までの子を養育する労働者に対する短時間勤務制度の措置の義務化、所定外労働の免除の制度化
2.子の看護休暇の拡充
3.男性の育児休業取得促進策(パパ・ママ育休プラス等)
4.介護休暇の創設
※ 1、4について、従業員100人以下企業における施行期日は、公布の日から3年以内に政令で定める日
詳細は以下をご参照ください。
首相官邸:閣議案件
厚生労働省:育児・介護休業法の改正について
厚生労働省:第97回労働政策審議会雇用均等分科会資料
平成21年8月28日 金曜日 官報(号外第184号)