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一般事業主行動計画の策定・届出が101人以上の企業で義務化

急速な少子化の進行により、労働力不足や消費市場の縮小等が懸念されています。こうした中で、親の就労と子どもの育成との両立を支援し、すべての子どもの健やかな育成を支える環境整備を図ることは、安定的な経済社会を維持する上でも極めて重要な課題です。

 

このような状況を踏まえ、地域や職場における総合的な次世代育成支援対策を推進するため、次世代育成支援対策推進法が改正され、平成21年4月1日から施行されています。

改正のポイントは以下の通りです。
1.一般事業主行動計画の公表と従業員への周知について
(1) 従業員数が301人以上の企業は平成21年4月1日以降義務
(2) 従業員数が101人以上300人以下の企業は平成23年4月1日以降義務
(平成21年4月1日から平成23年3月31日までは努力義務)
(3) 従業員数が100人以下の企業は、平成21年4月1日以降努力義務
となります。
 従業員の仕事と子育ての両立を支援するための雇用環境の整備等について事業主が策定する計画です。

2.次世代育成支援対策推進法に基づく認定基準が平成21年4月1日から変更されます。
○ 一般事業主行動計画の公表及び従業員への周知が認定要件に加わりました。
○ 男性の育児休業取得者の要件が緩和されます(従業員が300人以下の企業のみ)。

3.一般事業主行動計画の策定及び届出が、平成23年4月1日以降101人以上の企業について義務となります。
(平成23年3月31日までは従業員数が301人以上の企業について義務)。

4.一般事業主行動計画策定・変更届及び基準適合一般事業主認定申請書の様式が平成21年4月1日から変わります。

詳細は以下をご参照ください。
東京労働局:「次世代育成支援対策推進法」について

改正のポイントは以下の通りです。
 事業主のみなさま 次世代法が改正されました!(リーフレット))【PDF:82 KB】

 改正次世代育成支援対策推進法のあらまし(パンフレット)【PDF:8.4MB】

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