トップページ
税理士 会計士 行政書士 司法書士 社労士
弁護士 弁理士 中小企業診断士 経営コンサルタント 保険代理店
HOME > 社労士 > 小林事務所 > ブログ > 平成21年9月分(10月納付分)からの健康保険・厚生年金保険料率

平成21年9月分(10月納付分)からの健康保険・厚生年金保険料率

平成21年9月分(10月納付分)から、厚生年金保険料率が変わります。

また全国健康保険協会(協会けんぽ)加入事業所においては、健康保険料率も変わります。

10月支払分の給与計算(なかには9月給与計算時から新料率を適用して計算している会社もありますが)にはご注意ください。

 

1.厚生年金保険料率について
厚生年金保険の保険料率が、平成21年9月分(同年10月納付分)から、0.354%(坑内員・船員は0.248%)引き上げられました。

今回、改定された厚生年金保険の保険料率は「平成21年9月分(同年10月納付分)から平成22年8月分(同年9月納付分)まで」の給与計算時等に保険料を計算する際の基礎となります。

平成21年9月分からの保険料額表は次のとおりですので、(1)から(4)の区分に応じて、該当する項目をご覧ください。

(1) 一般の被保険者((2)~(4)に該当する人を除きます。中小企業で働くサラリーマンの殆どが該当します)【 PDF / Excel / 広報用チラシ(PDF) 】

(2) 坑内員・船員の被保険者((3)~(4)に該当する人を除きます)【 PDF / Excel 】

(3) 厚生年金基金に加入する一般の被保険者(主に大企業で働くサラリーマンが該当します)
厚生年金保険の保険料率は、加入する厚生年金基金によって異なります。
リンク先の表から、加入している厚生年金基金の免除保険料率に基づき、該当する欄をご覧ください。

2.健康保険料率について
協会けんぽの健康保険の保険料については、現在、全国一律の保険料率(8.2%)となっていますが、平成18年に健康保険法が改正され、平成21年9月から都道府県毎の保険料率に移行することとなりました。

都道府県毎の保険料率は、9月分の保険料(一般の被保険者については10月納付分、任意継続被保険者については9月納付分)からとなります。 

協会けんぽ東京支部の保険料率は8.18%となります。
(1) 一般被保険者(東京の中小企業で働くサラリーマンの多くが該当します)【 PDF / Excel 】 

(2) 任意継続被保険者(東京の中小企業を退職後任意継続した人が該当します)【 PDF / Excel 】

以下のサイトもご参照ください。
 社会保険庁:厚生年金保険と全国健康保険協会管掌健康保険の保険料額表

 都道府県毎の保険料率への移行について - 全国健康保険協会

 9月分からの都道府県支部ごとの保険料率 - 全国健康保険協会東京支部

この記事をソーシャルブックマークやミニブログへ登録・共有する

« 前の記事へ | トピック一覧へ | 次の記事へ »

アーカイブ

最近のエントリー

このページのトップへ