6月決算の派遣元事業主は、「労働者派遣事業報告書」の提出を忘れずに
一般労働者派遣元事業主及び特定労働者派遣元事業主は、派遣事業の実績の有無にかかわらず、毎年事業年度終了後3ヶ月以内に「労働者派遣事業報告書」を提出することが義務づけられています(労働者派遣法第23条第1項 労働者派遣法施行規則第17条)。
※ 平成21年6月決算の労働者派遣元事業主においては、平成21年9月末日が提出期限となっており、提出が無い場合は、是正指導、行政処分の対象になる場合があります。
詳細は以下をご参照ください。
東京労働局:労働者派遣元事業主(6月決算)の皆様へ ~労働者派遣事業報告書の提出について~「未提出事業所の方は至急提出してください」
参考条文
労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律
(事業報告等)
第二十三条 一般派遣元事業主及び特定派遣元事業主(以下「派遣元事業主」という。)は、厚生労働省令で定めるところにより、労働者派遣事業を行う事業所ごとの当該事業に係る事業報告書及び収支決算書を作成し、厚生労働大臣に提出しなければならない。
労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律施行規則
(事業報告書及び収支決算書)
第十七条 法第二十三条第一項に規定する派遣元事業主(以下単に「派遣元事業主」という。)は、毎事業年度経過後三月以内に、当該事業年度に係る労働者派遣事業を行う事業所ごとの当該事業に係る事業報告書及び収支決算書を作成し、厚生労働大臣に提出しなければならない。ただし、派遣元事業主が当該事業年度に係る貸借対照表及び損益計算書を提出したときは、収支決算書を提出することを要しない。
2 法第二十三条第一項の規定により提出すべき事業報告書及び収支決算書は、それぞれ労働者派遣事業報告書(様式第十一号)及び労働者派遣事業収支決算書(様式第十二号)のとおりとする。
詳細は以下をご参照ください。
東京労働局:労働者派遣元事業主(6月決算)の皆様へ ~労働者派遣事業報告書の提出について~「未提出事業所の方は至急提出してください」
参考条文
労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律
(事業報告等)
第二十三条 一般派遣元事業主及び特定派遣元事業主(以下「派遣元事業主」という。)は、厚生労働省令で定めるところにより、労働者派遣事業を行う事業所ごとの当該事業に係る事業報告書及び収支決算書を作成し、厚生労働大臣に提出しなければならない。
労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律施行規則
(事業報告書及び収支決算書)
第十七条 法第二十三条第一項に規定する派遣元事業主(以下単に「派遣元事業主」という。)は、毎事業年度経過後三月以内に、当該事業年度に係る労働者派遣事業を行う事業所ごとの当該事業に係る事業報告書及び収支決算書を作成し、厚生労働大臣に提出しなければならない。ただし、派遣元事業主が当該事業年度に係る貸借対照表及び損益計算書を提出したときは、収支決算書を提出することを要しない。
2 法第二十三条第一項の規定により提出すべき事業報告書及び収支決算書は、それぞれ労働者派遣事業報告書(様式第十一号)及び労働者派遣事業収支決算書(様式第十二号)のとおりとする。