個人請負型就業者の法的保護策を検討、厚生労働省研究会
厚生労働省は、実態把握が進んでいない「個人請負型就業者(インデペンデント・コントラクター)」の法的保護策を検討するため、学識経験者ら5人で構成する「個人請負型就業者に関する研究会」をスタートさせました。
雇用労働者の働き方が多様化する一方で、個人自営業者であっても、1つの企業と専属の委託業務契約や請負契約を交わし、常駐に近い形で就業するいわゆる個人請負型就業者(ディペンデント・コントラクター)のような雇用と非雇用の区別がつきにくい層が出現しています。
個人請負型就業に関しては、既存の制度や法律の適用から漏れている場合が見られるといった問題が指摘されています。
値引きの強要、一方的な仕事の打ち切り、賃金未払残業(サービス残業)、社会保険・労働保険の未加入などトラブルも目立ってきています。
しかしながら、個人請負型就業者の就業については、これまでその実態を正確に把握できておらず、課題や対応策も整理できていない状況にあります。
厚生労働省では上記研究会を開催し、個人請負型就業者の実態把握を行うとともに、実態を踏まえた施策の方向性について検討することとなりました。
「個人請負型就業者に関する研究会」の詳細は、以下をご参照ください。
厚生労働省:第1回個人請負型就業者に関する研究会資料
上記の詳細は、労働新聞9月14日(第2744)号のトップ記事にも掲載されています。60年の歴史を誇る労働新聞は以下から3箇月間無料で試し読みできます。
http://hrmsolution.info/form/roushin/index.php
個人請負型就業に関しては、既存の制度や法律の適用から漏れている場合が見られるといった問題が指摘されています。
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しかしながら、個人請負型就業者の就業については、これまでその実態を正確に把握できておらず、課題や対応策も整理できていない状況にあります。
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