改正育児・介護休業法に違反すると企業名が公表されることがあります
平成21年9月30日から改正育児・介護休業法の一部が施行されます。
現行の制度では、妊娠・出産に伴う紛争が調停制度の対象となっている一方で、育児休業の取得に伴う紛争はこうした制度の対象外で、育児・介護休業法は法違反に対する制裁措置がなく、職員のねばり強い助言・指導等により実効性を確保している状況です。
今月末から施行される改正育児・介護休業法では、育児休業の取得等に伴う苦情・紛争について、都道府県労働局長による紛争解決の援助及び調停委員による調停制度が設けられます。
また、勧告に従わない場合の公表制度や、報告を求めた際に虚偽の報告をした者等に対する過料(20万円以下)が設けられます。
改正育児・介護休業法は以下、厚生労働省動画チャンネルで見ることができます。
YouTube - 改正育児・介護休業法について
改正育児・介護休業法についての詳細は以下をご参照ください。
厚生労働省:育児・介護休業法の改正について