「育休切り」防止へ指導員を配置、厚生労働省
労働新聞9月21日(第2745)号のトップ記事によると、厚生労働省は育児休業の申出、取得を理由とする解雇(いわゆる「育休切り」)等の不利益取扱いを未然に防止するため、「育児・介護休業トラブル防止指導員」(仮称)を平成22年度、都道府県労働局雇用均等室に配置する方針を固めました。
今年の6月に成立した改正育児・介護休業法では、「育休切り」などの法律違反を防止するための実効性を確保するため、以下の早期対応が求められる部分については、9月30日から前倒して施行されます。
1.事業主による苦情の自主的解決及び都道府県労働局長による紛争解決の援助制度の創設
2.法違反に対する勧告に従わない場合の企業名の公表
3.報告を求めた場合に報告をせず又は虚偽の報告を行った場合の20万円以下の過料の創設
都道府県労働局雇用均等室に新たに配置される「育児・介護休業トラブル防止指導員」は、改正育児・介護休業法に定める労働局長による紛争解決援助制度等に持ち込まれる前に、企業の中で自主的な解決を図るべく、雇用管理上の個別相談・指導に応じるものです。
育児休業の申出・取得・復帰で、解雇や退職勧奨などの不利益取扱いの未然防止に努めることになります。
同指導員は、行政OB(という言い方は男女差別につながりそうですが)、社会保険労務士などから選任して、都道府県労働局雇用均等室に1人ずつ、ただし、東京や大阪など大都市は2名配置する予定です。
以上、労働新聞最新号を参考にしました。人事労務の最新情報満載で60年の歴史を誇る労働新聞は以下から、3箇月間無料で試し読みできます。
http://hrmsolution.info/form/roushin/index.php
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2.法違反に対する勧告に従わない場合の企業名の公表
3.報告を求めた場合に報告をせず又は虚偽の報告を行った場合の20万円以下の過料の創設
都道府県労働局雇用均等室に新たに配置される「育児・介護休業トラブル防止指導員」は、改正育児・介護休業法に定める労働局長による紛争解決援助制度等に持ち込まれる前に、企業の中で自主的な解決を図るべく、雇用管理上の個別相談・指導に応じるものです。
育児休業の申出・取得・復帰で、解雇や退職勧奨などの不利益取扱いの未然防止に努めることになります。
同指導員は、行政OB(という言い方は男女差別につながりそうですが)、社会保険労務士などから選任して、都道府県労働局雇用均等室に1人ずつ、ただし、東京や大阪など大都市は2名配置する予定です。
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