全国健康保険協会が職員を募集
全国健康保険協会(協会けんぽ)では職員を募集しています。コミュニケーション能力が高く、向上心に富んだ、将来の全国健康保険協会を担う意欲のある人を協会の職員として募集しています。
募集人員は、健康保険業務スタッフ及び保健師がそれぞれ若干名、となっています。
募集要件は、健康保険業務スタッフについては、全国転勤が可能で大学卒業以上で社会人経験があり、年齢が※30歳未満(第二新卒可)だそうです。
保健師については、はやり全国転勤が可能で保健師資格を持っていて年齢が60歳未満(定年が満60歳のため)の人(未経験・第二新卒可)となっています。
※ 雇用対策法において、募集・採用時に年齢制限は禁止されているにも係わらず、堂々と30歳未満を募集していますね。
雇用対策法施行規則において例外が認められており、長期勤続によるキャリア形成を図る観点から、若年者等を期間の定めのない労働契約の対象として募集・採用する場合等には年齢制限が認められています。
要するに、上記理由をつければいくらでも年齢制限が可能ということになります。また、募集時に年齢制限をかけなくても、採用権は採用する側にあるわけですから、年齢制限を定めた雇用対策法はザル法ということになります。
応募する側にとってみれば、年齢制限なしで募集している会社があれば、それなりに期待して応募するんでしょうけど、募集をかける企業にしてみれば、若い人が採用したいわけで、職安の指導によって仕方なく年齢制限をかけずに募集しているのです。
求職希望者は、履歴書を送るだけ無駄になります。企業は、履歴書で年齢(あるいは性別)だけを見て、ゴミ箱ポイ(返却することもありますが)です。
それはともかく、全国健康保険協会(協会けんぽ)での職員募集に関する詳細は以下をご参照ください。
採用情報 - 全国健康保険協会
募集・採用における年齢制限禁止については、以下をご参照ください。
厚生労働省:募集・採用における年齢制限禁止について
参考条文
雇用対策法
(募集及び採用における年齢にかかわりない均等な機会の確保)
第十条 事業主は、労働者がその有する能力を有効に発揮するために必要であると認められるときとして厚生労働省令で定めるときは、労働者の募集及び採用について、厚生労働省令で定めるところにより、その年齢にかかわりなく均等な機会を与えなければならない。
雇用対策法施行規則
(募集及び採用における年齢にかかわりない均等な機会の確保)
第一条の三 法第十条 の厚生労働省令で定めるときは、次の各号に掲げるとき以外のときとする。
一 事業主が、その雇用する労働者の定年(以下単に「定年」という。)の定めをしている場合において当該定年の年齢を下回ることを条件として労働者の募集及び採用を行うとき(期間の定めのない労働契約を締結することを目的とする場合に限る。)。
二 事業主が、労働基準法 (昭和二十二年法律第四十九号)その他の法令の規定により特定の年齢の範囲に属する労働者の就業等が禁止又は制限されている業務について当該年齢の範囲に属する労働者以外の労働者の募集及び採用を行うとき。
三 事業主の募集及び採用における年齢による制限を必要最小限のものとする観点から見て合理的な制限である場合として次のいずれかに該当するとき。
イ 長期間の継続勤務による職務に必要な能力の開発及び向上を図ることを目的として、青少年その他特定の年齢を下回る労働者の募集及び採用を行うとき(期間の定めのない労働契約を締結することを目的とする場合に限り、かつ、当該労働者が職業に従事した経験があることを求人の条件としない場合であつて学校(小学校及び幼稚園を除く。)、専修学校、職業能力開発促進法 (昭和四十四年法律第六十四号)第十五条の六第一項 各号に掲げる施設又は同法第二十七条第一項 に規定する職業能力開発総合大学校を新たに卒業しようとする者として又は当該者と同等の処遇で募集及び採用を行うときに限る。)。
ロ 当該事業主が雇用する特定の年齢の範囲に属する特定の職種の労働者(以下この項において「特定労働者」という。)の数が相当程度少ないものとして厚生労働大臣が定める条件に適合する場合において、当該職種の業務の遂行に必要な技能及びこれに関する知識の継承を図ることを目的として、特定労働者の募集及び採用を行うとき(期間の定めのない労働契約を締結することを目的とする場合に限る。)。
ハ 芸術又は芸能の分野における表現の真実性等を確保するために特定の年齢の範囲に属する労働者の募集及び採用を行うとき。
ニ 高年齢者の雇用の促進を目的として、特定の年齢以上の高年齢者(六十歳以上の者に限る。)である労働者の募集及び採用を行うとき、又は特定の年齢の範囲に属する労働者の雇用を促進するため、当該特定の年齢の範囲に属する労働者の募集及び採用を行うとき(当該特定の年齢の範囲に属する労働者の雇用の促進に係る国の施策を活用しようとする場合に限る。)。
2 事業主は、法第十条 に基づいて行う労働者の募集及び採用に当たつては、事業主が当該募集及び採用に係る職務に適合する労働者を雇い入れ、かつ、労働者がその年齢にかかわりなく、その有する能力を有効に発揮することができる職業を選択することを容易にするため、当該募集及び採用に係る職務の内容、当該職務を遂行するために必要とされる労働者の適性、能力、経験、技能の程度その他の労働者が応募するに当たり求められる事項をできる限り明示するものとする。
募集要件は、健康保険業務スタッフについては、全国転勤が可能で大学卒業以上で社会人経験があり、年齢が※30歳未満(第二新卒可)だそうです。
保健師については、はやり全国転勤が可能で保健師資格を持っていて年齢が60歳未満(定年が満60歳のため)の人(未経験・第二新卒可)となっています。
※ 雇用対策法において、募集・採用時に年齢制限は禁止されているにも係わらず、堂々と30歳未満を募集していますね。
雇用対策法施行規則において例外が認められており、長期勤続によるキャリア形成を図る観点から、若年者等を期間の定めのない労働契約の対象として募集・採用する場合等には年齢制限が認められています。
要するに、上記理由をつければいくらでも年齢制限が可能ということになります。また、募集時に年齢制限をかけなくても、採用権は採用する側にあるわけですから、年齢制限を定めた雇用対策法はザル法ということになります。
応募する側にとってみれば、年齢制限なしで募集している会社があれば、それなりに期待して応募するんでしょうけど、募集をかける企業にしてみれば、若い人が採用したいわけで、職安の指導によって仕方なく年齢制限をかけずに募集しているのです。
求職希望者は、履歴書を送るだけ無駄になります。企業は、履歴書で年齢(あるいは性別)だけを見て、ゴミ箱ポイ(返却することもありますが)です。
それはともかく、全国健康保険協会(協会けんぽ)での職員募集に関する詳細は以下をご参照ください。
採用情報 - 全国健康保険協会
募集・採用における年齢制限禁止については、以下をご参照ください。
厚生労働省:募集・採用における年齢制限禁止について
参考条文
雇用対策法
(募集及び採用における年齢にかかわりない均等な機会の確保)
第十条 事業主は、労働者がその有する能力を有効に発揮するために必要であると認められるときとして厚生労働省令で定めるときは、労働者の募集及び採用について、厚生労働省令で定めるところにより、その年齢にかかわりなく均等な機会を与えなければならない。
雇用対策法施行規則
(募集及び採用における年齢にかかわりない均等な機会の確保)
第一条の三 法第十条 の厚生労働省令で定めるときは、次の各号に掲げるとき以外のときとする。
一 事業主が、その雇用する労働者の定年(以下単に「定年」という。)の定めをしている場合において当該定年の年齢を下回ることを条件として労働者の募集及び採用を行うとき(期間の定めのない労働契約を締結することを目的とする場合に限る。)。
二 事業主が、労働基準法 (昭和二十二年法律第四十九号)その他の法令の規定により特定の年齢の範囲に属する労働者の就業等が禁止又は制限されている業務について当該年齢の範囲に属する労働者以外の労働者の募集及び採用を行うとき。
三 事業主の募集及び採用における年齢による制限を必要最小限のものとする観点から見て合理的な制限である場合として次のいずれかに該当するとき。
イ 長期間の継続勤務による職務に必要な能力の開発及び向上を図ることを目的として、青少年その他特定の年齢を下回る労働者の募集及び採用を行うとき(期間の定めのない労働契約を締結することを目的とする場合に限り、かつ、当該労働者が職業に従事した経験があることを求人の条件としない場合であつて学校(小学校及び幼稚園を除く。)、専修学校、職業能力開発促進法 (昭和四十四年法律第六十四号)第十五条の六第一項 各号に掲げる施設又は同法第二十七条第一項 に規定する職業能力開発総合大学校を新たに卒業しようとする者として又は当該者と同等の処遇で募集及び採用を行うときに限る。)。
ロ 当該事業主が雇用する特定の年齢の範囲に属する特定の職種の労働者(以下この項において「特定労働者」という。)の数が相当程度少ないものとして厚生労働大臣が定める条件に適合する場合において、当該職種の業務の遂行に必要な技能及びこれに関する知識の継承を図ることを目的として、特定労働者の募集及び採用を行うとき(期間の定めのない労働契約を締結することを目的とする場合に限る。)。
ハ 芸術又は芸能の分野における表現の真実性等を確保するために特定の年齢の範囲に属する労働者の募集及び採用を行うとき。
ニ 高年齢者の雇用の促進を目的として、特定の年齢以上の高年齢者(六十歳以上の者に限る。)である労働者の募集及び採用を行うとき、又は特定の年齢の範囲に属する労働者の雇用を促進するため、当該特定の年齢の範囲に属する労働者の募集及び採用を行うとき(当該特定の年齢の範囲に属する労働者の雇用の促進に係る国の施策を活用しようとする場合に限る。)。
2 事業主は、法第十条 に基づいて行う労働者の募集及び採用に当たつては、事業主が当該募集及び採用に係る職務に適合する労働者を雇い入れ、かつ、労働者がその年齢にかかわりなく、その有する能力を有効に発揮することができる職業を選択することを容易にするため、当該募集及び採用に係る職務の内容、当該職務を遂行するために必要とされる労働者の適性、能力、経験、技能の程度その他の労働者が応募するに当たり求められる事項をできる限り明示するものとする。