新型インフルエンザに家族が感染、従業員を休業させた場合、休業手当の支払義務があるか?
9月14日に「新型インフルエンザで休業、企業に休業手当の支払義務があるか」と題する記事を投稿し、従業員の家族が感染した際に、都道府県知事による要請がない状態で、企業が自発的に当該従業員を休業させた場合には、労基法26条に定める休業手当の支払いが必要である、との見解を表明したところです。
これは、厚生労働省の見解や数多くの社労士・弁護士の意見を参考にして書いたものですが、どうも腑に落ちませんでした。
従業員と同居している家族は、間違いなく濃厚接触者であるため、当該従業員が感染する可能性が極めて高く、企業としては、その他の従業員への感染を防止し、安全配慮義務を履行する上からも、当該従業員に休業を命じるのは当然と言わなければなりません。
これを労基法26条の「使用者の責めに帰すべき事由による休業」となみすのは無理があると思っていたところ、本日、Y弁護士の私見が私の加入している会員サイトに投稿されました。
Y弁護士は私見としながらも、「同居している家族が新型インフルエンザに感染したというケースでも、民法536条2項及び労基法26条は適用されず、ノーワークノーペイの原則(民法536条1項)により、少なくとも検査の結果、新型インフルエンザに感染していないことが明らかになるまでの間は、賃金や労基法上の休業手当の支払義務は発生しないということになる」としています。
あくまでもY弁護士の私見に過ぎない、と言われればそれまでですが、厚生労働省の見解にも無理があると思います。
従業員の家族が新型インフルエンザに感染するのは、使用者の責任ではありませんから。
しかしながら、家族に感染者が出た場合に、当該従業員を休業させるのか、休業手当は支払うのかどうか、等は就業規則に定めておく必要があります。
従業員と同居している家族は、間違いなく濃厚接触者であるため、当該従業員が感染する可能性が極めて高く、企業としては、その他の従業員への感染を防止し、安全配慮義務を履行する上からも、当該従業員に休業を命じるのは当然と言わなければなりません。
これを労基法26条の「使用者の責めに帰すべき事由による休業」となみすのは無理があると思っていたところ、本日、Y弁護士の私見が私の加入している会員サイトに投稿されました。
Y弁護士は私見としながらも、「同居している家族が新型インフルエンザに感染したというケースでも、民法536条2項及び労基法26条は適用されず、ノーワークノーペイの原則(民法536条1項)により、少なくとも検査の結果、新型インフルエンザに感染していないことが明らかになるまでの間は、賃金や労基法上の休業手当の支払義務は発生しないということになる」としています。
あくまでもY弁護士の私見に過ぎない、と言われればそれまでですが、厚生労働省の見解にも無理があると思います。
従業員の家族が新型インフルエンザに感染するのは、使用者の責任ではありませんから。
しかしながら、家族に感染者が出た場合に、当該従業員を休業させるのか、休業手当は支払うのかどうか、等は就業規則に定めておく必要があります。