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「喫煙タイム」も労働時間、大阪高裁

asahi.com(朝日新聞社):勤務の合間の「喫煙タイム」も労働時間 大阪高裁判決 - 社会
勤務の合間にたばこを吸う時間は「休憩時間」か「労働時間」か――。居酒屋チェーンの元店長が心臓病で倒れたのは過労による労災と認めた行政訴訟の判決で、大阪高裁は「喫煙時間は労働時間にあたる」との判断を示した。

大手居酒屋チェーン元店長の男性が、大阪府枚方市の店舗に勤めていた2001年3月、急性心筋梗塞で倒れて約3週間入院しました。

この男性は、労災認定されなかったため、退職後の2007年に「発症前1カ月の時間外労働が100時間以上」などとする国の過労死認定基準を超えて働いたと主張し、国を相手に認定を求めて提訴しました。

一審は、男性が1日20~40本のたばこを吸っていたため、これらの時間を休憩時間とみて労働時間から差し引き、発症前1カ月の時間外労働は基準以下の78時間余りにとどまると判断しました。

ところが二審の大阪高裁は、8月25日の判決で、「店舗内で喫煙していたとしても、何かあればすぐ対応できる状態だったから、労働から完全に解放されているとはいえない」との原告側主張を容認する判決を下しました。

喫煙時間など(この「など」とは何を指すのでしょうか?トイレに行っている時間などでしょうか?)を労働時間に算入した結果、1カ月の時間外労働は100時間を超すとして、男性の発病を労災と認めました。

国は上告しなかかったため、判決は確定しました。

労働基準監督署が、最初から労災認定をしていれぱ訴訟になど至らずに済んだのに、と思います。

労働基準監督署によっては、労災認定にあたって未だにガチガチに硬直的な判断をしているところがあるのには本当に閉口します。

それにしても、不況の影響か、左翼マスコミの影響か、ユニオンの強さか、最近は「日本マクドナルド事件」「松下プラズマディスプレイ事件」等、労働者側に偏った判決が増えているように思われます。

「松下プラズマディスプレイ事件」に関しては、最高裁で高裁の判決が覆される可能性がありますが・・・

日本マクドナルド事件も今回の居酒屋チェーンも、問題は健康を害するほどの長時間労働にあります。

今回の問題に関しては、健康を害するほどの長時間労働を強いられながら労災認定をしなかった労働基準監督署に責任がある、と思います。

日本マクドナルド事件も同様で、名ばかり管理職とは別の問題だと思いますが。

事業所を単位とした労働基準法の趣旨からして、マクドナルドの店長は明らかに管理監督者でしょう!

しかし、たばこを吸う時間が本当に労働時間でしょうか?

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