出産育児一時金、医療機関への直接支払が半年間猶予
長妻昭厚生労働大臣は本日、10月1日から全国一斉に実施する予定だった出産育児一時金を直接医療機関に支払う制度の導入を見送り、準備が間に合わない医療機関に関しては、半年間の猶予を認める方針を明らかにしました。
現行の制度では、妊婦が出産費用を医療機関に支払い、その後加入する公的医療保険(国民健康保険・健康保険組合・協会けんぽ)から出産育児一時金を受け取る仕組みになっています。
10月1日からは、出産育児一時金の額が42万円(医療機関が産科医療補償制度に加入していた場合)に増額され、医療機関に直接支払われるようになります。
妊婦にとっては、一時的に多額の自己負担をせずに済み、ありがたい制度となりますが、医療機関への入金が出産後2ヵ月程度かかるため、中小の開業医から資金繰りに支障をきたすとの苦情が出ていました。
そこで、厚労相は準備の間に合わない医療機関に対しては、制度導入まで半年間の猶予を認めることにしました。
医療機関への直接支払制度の猶予を受ける医療機関は、新制度に対応していないことを窓口に掲示、妊婦への説明と書面での合意を得ることになります。
直接支払いを希望する妊婦には、出産費貸付制度の説明をするなど、妊婦の負担軽減に努めるとしています。
今後半年間は、様々な制度が混在し、妊婦や総務担当者にとって混乱する状況が続きそうです。
以下ご参照ください。
出産育児一時金の支給額と支給方法が変わります(平成21年10月から) - 全国健康保険協会
厚生労働省:産科医療補償制度について
出産費貸付制度 - 全国健康保険協会
10月1日からは、出産育児一時金の額が42万円(医療機関が産科医療補償制度に加入していた場合)に増額され、医療機関に直接支払われるようになります。
妊婦にとっては、一時的に多額の自己負担をせずに済み、ありがたい制度となりますが、医療機関への入金が出産後2ヵ月程度かかるため、中小の開業医から資金繰りに支障をきたすとの苦情が出ていました。
そこで、厚労相は準備の間に合わない医療機関に対しては、制度導入まで半年間の猶予を認めることにしました。
医療機関への直接支払制度の猶予を受ける医療機関は、新制度に対応していないことを窓口に掲示、妊婦への説明と書面での合意を得ることになります。
直接支払いを希望する妊婦には、出産費貸付制度の説明をするなど、妊婦の負担軽減に努めるとしています。
今後半年間は、様々な制度が混在し、妊婦や総務担当者にとって混乱する状況が続きそうです。
以下ご参照ください。
出産育児一時金の支給額と支給方法が変わります(平成21年10月から) - 全国健康保険協会
厚生労働省:産科医療補償制度について
出産費貸付制度 - 全国健康保険協会