出産育児一時金の医療機関等への直接支払制度の実施について、厚生労働省
先ほど、「出産育児一時金、医療機関への直接支払が半年間猶予」との記事を投稿したところですが、厚生労働省は早速ホームページ上に出産育児一時金の医療機関等への直接支払制度の実施猶予について以下の内容を公開しました。
出産育児一時金等については、妊婦等の経済的負担を軽減する観点から、本年10月から、支給額を4万円引き上げ、原則42万円とするとともに、出産育児一時金等を直接医療機関等へ支払う「直接支払制度」を実施することとしていました。
一方で、制度の導入による影響について、現場の声を十分に把握できていなかったこと等により、医療機関等によっては、当面の準備がどうしても整わず、10月から直ちに実施することが困難であるとの意見が厚生労働省に寄せられています。
このため、原則としては、予定どおり本年10月1日より実施しますが、当面の準備がどうしても整わないなど、直接支払制度に対応することが直ちには困難な医療機関等については、例外的に、次の措置を講じてもらうことにより、今年度に限り、準備が整うまでの間、直接支払制度の適用を猶予することになりました。
(1) 「直接支払制度に対応していない旨」、速やかに窓口に掲示する。
(2) (1)の措置を講じた上で、妊婦などへ直接支払制度に対応していない旨を説明し、合意を得る(直接支払制度を利用する場合と同様に、合意文書を交わす)。
(3) あくまで直接支払を希望する方には、これに応じるよう努め、それが困難な場合には、医療保険者や社会福祉協議会による資金貸付制度等の方策の説明を行うなど、妊婦等の経済的負担が軽減されるよう配慮に努める。
詳細は以下をご参照ください。
出産育児一時金等の医療機関等への直接支払制度実施に当たっての当面の取扱いについて(保発0929第5号 平成21年9月29日)
厚生労働省:出産育児一時金の医療機関等への直接支払制度の実施について