11月は「労働保険適用促進月間」です
厚生労働省では、毎年11月を「労働保険適用促進月間」と定め、未手続事業の解消に向けて一層の適用促進(加入勧奨、手続指導)を図ることとしています。
労働保険(労災保険・雇用保険)は、労働災害や失業等が発生した際に、保険給付等を行うことにより労働者の福祉の向上・増進を図るための、政府が管掌する強制保険制度です。
労働者を一人でも雇用していれば、原則として業種・規模の如何を問わず労働保険の適用事業となり、事業主は成立(加入)手続を行い、労働保険料を納付しなければなりません。
事業主が成立(加入)手続を行わない間に労災事故が発生した場合、遡って保険料を徴収する他、労災保険給付額の100%又は40%を徴収することになります。
各種の届出等の事務処理については、労働保険事務組合や社会保険労務士を利用することもできます。
未だ成立(加入)手続を行っていない事業主の方は、速やかに最寄りの労働基準監督署、公共職業安定所(ハローワーク)へご相談ください。
詳細は以下をご参照ください。
厚生労働省:労働基準情報:労働保険の適用・徴収
厚生労働省:労働保険適用促進月間について