改正育児・介護休業法に関する通達、その2「紛争の解決(紛争の解決の促進に関する特例)について」
厚生労働省は厚生労働省雇用均等・児童家庭局長名で、9月30日に施行された改正育児・介護休業法の紛争解決に関する部分の運用基準を都道府県労働局長宛に同日通達しました。(「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律の施行について(第一次施行分)」雇児発第0930第3号:平成21年9月30日)
第1回目の紛争の解決「紛争の自主的解決」に続いて、第2回目は「紛争の解決「紛争の解決の促進に関する特例」」です
2 紛争の解決の促進に関する特例(法52条の3)
(1) 育児休業等に係わる紛争については、個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律第4条の規定は適用せず、育児・介護休業法第52条の4の規定を適用する。
(2) 紛争とは、育児休業等に係わる取り扱いに関して労働者と事業主との間で主張が一致せず、対立している状態をいう。
参考条文
改正育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律・・・(傍線部が改正法で追加)
(紛争の解決の促進に関する特例)
第五十二条の三 前条の事項についての労働者と事業主との間の紛争については、個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律第四条、第五条及び第十二条から第十九条までの規定は適用せず、次条から第五二条の六までに定めるところによる。
(紛争の解決の援助)
第五十二条の四 都道府県労働局長は、前条に規定する紛争に関し、当該紛争の当事者の双方又は一方からその解決につき援助を求められた場合には、当該紛争の当事者に対し、必要な助言、指導又は勧告をすることができる。
2 事業主は、労働者が前項の援助を求めたことを理由として、当該労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならない。
個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律
(当事者に対する助言及び指導)
第四条 都道府県労働局長は、個別労働関係紛争(労働関係調整法 (昭和二十一年法律第二十五号)第六条 に規定する労働争議に当たる紛争及び特定独立行政法人等の労働関係に関する法律 (昭和二十三年法律第二百五十七号)第二十六条第一項 に規定する紛争を除く。)に関し、当該個別労働関係紛争の当事者の双方又は一方からその解決につき援助を求められた場合には、当該個別労働関係紛争の当事者に対し、必要な助言又は指導をすることができる。
2 都道府県労働局長は、前項に規定する助言又は指導をするため必要があると認めるときは、広く産業社会の実情に通じ、かつ、労働問題に関し専門的知識を有する者の意見を聴くものとする。
3 事業主は、労働者が第一項の援助を求めたことを理由として、当該労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならない。
2 紛争の解決の促進に関する特例(法52条の3)
(1) 育児休業等に係わる紛争については、個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律第4条の規定は適用せず、育児・介護休業法第52条の4の規定を適用する。
(2) 紛争とは、育児休業等に係わる取り扱いに関して労働者と事業主との間で主張が一致せず、対立している状態をいう。
参考条文
改正育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律・・・(傍線部が改正法で追加)
(紛争の解決の促進に関する特例)
第五十二条の三 前条の事項についての労働者と事業主との間の紛争については、個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律第四条、第五条及び第十二条から第十九条までの規定は適用せず、次条から第五二条の六までに定めるところによる。
(紛争の解決の援助)
第五十二条の四 都道府県労働局長は、前条に規定する紛争に関し、当該紛争の当事者の双方又は一方からその解決につき援助を求められた場合には、当該紛争の当事者に対し、必要な助言、指導又は勧告をすることができる。
2 事業主は、労働者が前項の援助を求めたことを理由として、当該労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならない。
個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律
(当事者に対する助言及び指導)
第四条 都道府県労働局長は、個別労働関係紛争(労働関係調整法 (昭和二十一年法律第二十五号)第六条 に規定する労働争議に当たる紛争及び特定独立行政法人等の労働関係に関する法律 (昭和二十三年法律第二百五十七号)第二十六条第一項 に規定する紛争を除く。)に関し、当該個別労働関係紛争の当事者の双方又は一方からその解決につき援助を求められた場合には、当該個別労働関係紛争の当事者に対し、必要な助言又は指導をすることができる。
2 都道府県労働局長は、前項に規定する助言又は指導をするため必要があると認めるときは、広く産業社会の実情に通じ、かつ、労働問題に関し専門的知識を有する者の意見を聴くものとする。
3 事業主は、労働者が第一項の援助を求めたことを理由として、当該労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならない。