改正育児・介護休業法に関する通達、その4「雑則(公表)について」
厚生労働省は厚生労働省雇用均等・児童家庭局長名で、9月30日に施行された改正育児・介護休業法の紛争解決に関する部分の運用基準を都道府県労働局長宛に同日通達しました。(「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律の施行について(第一次施行分)」雇児発第0930第3号:平成21年9月30日)
第1回目の紛争の解決「紛争の自主的解決」、第2回目の「紛争の解決「紛争の解決の促進に関する特例」」、第3回目の、「紛争の解決「紛争の解決の援助」」に続いて、第4回目は「雑則「公表」」です。
第2.雑則(法第9章)
1 公表(法56条の2)
子の養育又は家族の介護を行う労働者の雇用の継続を図り、当該労働者の職業生活と家庭生活の両立に寄与するためには、事業主に一定の措置を義務付けるとともに、法違反の速やかな是正を求める行政指導の効果を高め、法の実効性を確保することが必要である。
このような観点から、厚生労働大臣は、法に違反している事業主に対し勧告をした場合において、その勧告を受けた者がこれに従わなかったときは、その旨を公表することができることとした。